都計本則課税標準額とは?都計課税標準額との違いなど解説

東京23区などの固定資産税の課税明細書を見ると、都計本則課税標準額という正体不明の額が記されています。
都計本則課税標準額とは、土地の都市計画税を計算する要素の一つであり、詳細を知れば、税額に誤りがないか確認することが可能です。
都計本則課税標準額をわかりやすく簡単に解説し、都計本則課税標準額と都計課税標準額の違いもご説明しましょう。
目次
都計本則課税標準額とは、土地の都市計画税を計算する要素の一つ
都計本則課税標準額とは、土地の都市計画税を計算する要素の一つであり、「都市計画税の本則課税標準額」を省略した言葉です。
市街地に位置する戸建てが建つ土地や、マンションの土地の持ち分、更地などの土地を所有すると、多くの場合は固定資産税に加えて都市計画税も課されます。

都市計画税とは、特別な予算を必要とする都市計画事業、および土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収する目的税です。
都市計画事業とは道路や学校、病院などの公共施設を維持新設する事業であり、土地区画整理事業とは公共施設を新設や移設するために必要となる土地を調達する事業を指します。
土地の都市計画税は、以下のように計算します。
土地の都市計画税の計算式
課税標準額×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
上記の式には「課税標準額」という言葉が含まれますが、課税標準額は複数の要素を用いて算出し、算出する要素の一つが都計本則課税標準額です。
課税標準額は「都計本則課税標準額」「その土地の前年度の都市計画税の課税標準額」「負担水準」などの要素を用いて算出します。

つづいて、都計本則課税標準額などの要素を用いて、土地の都市計画税の課税標準額を算出する流れを解説しましょう。
なお、土地の都市計画税の課税標準額は、東京23区などであれば、固定資産税の課税明細書の土地の欄に「都計課税標準額」という名目で記されています。
都計本則課税標準額を計算する
土地にかかる都市計画税の課税標準額を算出する際は、まずは、その土地の都計本則課税標準額を計算します。
計算方法は、戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地、マンションの土地の持ち分、更地によって異なります。
戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地や、マンションの土地の持ち分の都計本則課税標準額は、その土地の固定資産税評価額の3分の1です。
戸建てが建つ200㎡を超える土地は、200㎡までの部分はその土地の固定資産税評価額の3分の1、200㎡を超える部分は3分の2となります。
更地の都計本則課税標準額は、計算する必要はなく、その土地の固定資産税評価額です。
都計本則課税標準額
土地の状況 | 都計本則課税標準額 |
---|---|
戸建てが建つ200㎡以下の土地、マンションの土地の持ち分 | 固定資産税評価額の3分の1 |
戸建てが建つ200㎡を超える土地 | 固定資産税評価額の3分の2 |
更地 | 固定資産税評価額 |
土地の固定資産税評価額とは、市町村が評価した、その土地の適正な時価を指します。
所有する土地の固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書の土地の欄に「価格」や「評価額」などの名目で記されています。
たとえば、戸建てが建つ200㎡以下の土地、またはマンションの土地の持ち分を所有し、その固定資産税評価額が1,000万円であったとしましょう。
であれば以下のように計算し、都計本則課税標準額は333万3,333円です。
都計本則課税標準額の計算例
1,000万円(その土地の固定資産税評価額)÷3=333万3,333円
ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税評価額をわかりやすく簡単に解説する記事を公開中です。
固定資産税評価額がよくわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
お役立ち記事
固定資産税評価額とは?わかりやすく解説(パパっとすぐわかる)
負担水準を計算する
都計本則課税標準額が計算できれば、その土地の負担水準を計算します。
負担水準とは、負担調整措置という措置を適用するために必要となる割合です。
負担調整措置とは、地価が急激に上昇しても、土地の固定資産税や都市計画税はゆっくりと高くなるように調整する措置を指します。
土地の固定資産税や都市計画税は、地価に応じた額が課され、地価が高い土地を所有するほど税額が高くなります。
よって、地価が急激に上昇すると、土地の固定資産税や都市計画税も急激に高くなり、土地所有者の税負担が重くなります。
その負担を軽くするのが負担調整措置です。
全ての土地には申告不要で負担調整措置が適用され、地価が急激に上昇しても、固定資産税や都市計画税はゆっくりと高くなるように調整されます。
負担調整措置が適用されない状況と、される状況のイメージを図解でわかりやすく簡単にご紹介すると以下のとおりです。

負担調整措置による税額の調整具合は、負担水準に応じて決定し、負担水準は以下の式で計算します。
負担水準の計算式
前年度の土地の都市計画税の課税標準額×都計本則課税標準額×100=負担水準(%)
式に含まれる「前年度の土地の都市計画税の課税標準額」とは、前年の土地の都市計画税を計算する際に基となった課税標準額です。
所有する土地の前年度の都市計画税の課税標準額は、前年に届いた固定資産税の課税明細書に記されていますが、市町村によっては、今年に届いた課税明細書にも記されています。
東京23区であれば、課税明細書の土地の欄に「都計前年度課標等」という名目で、「前年度の土地の都市計画税の課税標準額」が記されているといった具合です。
負担水準の計算例を挙げると、「前年度の土地の都市計画税の課税標準額」が500万円、都計本則課税標準額が480万円であれば以下のように計算し、104%となります。
負担水準の計算例
500万円(前年度の土地の都市計画税の課税標準額)÷480万円(都計本則課税標準額)×100=104%
余談ですが、都計本則課税標準額は「都市計画税の本則課税標準額」の略ですが、本則課税標準額とは、本来の課税標準額を指します。
土地の都市計画税は、本来であれば本則課税標準額を基に税額を計算しますが、負担調整措置が適用されることにより、本則課税標準額を用いて算出した課税標準額を基に税額を計算します。
都市計画税の課税標準額を算出する
都計本則課税標準額と負担水準の計算が完了すれば、土地の都市計画税の課税標準額を算出します。
課税標準額は、住宅の有無と負担水準に応じて決定し、戸建てが建つ土地やマンションの土地の持ち分など、住宅が建つ土地は以下のようになります。
住宅が建つ土地の都市計画税の課税標準額
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 都計本則課税標準額が課税標準額となる |
100%未満 | 「前年度の土地の都市計画税の課税標準額+都計本則課税標準額の5%(A)」が課税標準額となる |
負担水準が100%未満の状況における注意点1 | 課税標準額の上限は、都計本則課税標準額 |
負担水準が100%未満の状況における注意点2 | Aが都計本則課税標準額の20%を下回る場合は、20%が課税標準額となる |
※ 住宅が建つ土地にはマンションの土地の持ち分も含まれる
難解ですが、住宅が建つ土地の都市計画税は、負担水準が100%未満であれば前年より多少高くなるとお考えになれば良いでしょう。
一方、更地の課税標準額は、負担水準に応じて以下のようになります。
更地の都市計画税の課税標準額
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70%超 | 固定資産税評価額の70%が課税標準額となる |
70%以下60%以上 | 「前年度の土地の都市計画税の課税標準額」が課税標準額となる |
60%未満 | 「前年度の土地の都市計画税の課税標準額+土地の固定資産税評価額の5%(A)」が課税標準額となる |
負担水準が60%未満の状況における注意点1 | Aが土地の固定資産税評価額の60%を上回る場合は、60%が課税標準額となる |
負担水準が60%未満の状況における注意点2 | Aが土地の固定資産税評価額の20%を下回る場合は、20%が課税標準額となる |
こちらも難解ですが、更地の都市計画税は、負担水準が60%未満であれば前年より多少高くなるとお考えください。
土地の都市計画税の計算例を挙げると、課税標準額が500万円であれば以下のように計算し、税額は1万5,000円です。
土地の都市計画税の計算例
課税標準額(500万円)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=1万5,000円
このように土地の都市計画税は、都計本則課税標準額、負担水準などの要素を用いて算出した課税標準額に税率を掛け算して計算します。
以上で土地の都市計画税の課税標準額の算出方法の解説を完了します。最後に都計本則課税標準額のポイントをまとめましょう。
都計本則課税標準額のポイント
- 都計本則課税標準額は「都市計画税の本則課税標準額」の略であり、都計本則課税標準額は土地の都市計画税の課税標準額を算出する要素の一つ
- 都計本則課税標準額は、戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地や、マンションの土地の持ち分であれば、その土地の固定資産税評価額の3分の1
- 戸建てが建つ200㎡超の土地の都計本則課税標準額は、200㎡までの部分はその土地の固定資産税評価額の3分の1、200㎡超の部分は3分の2
- 更地の都計本則課税標準額は、その土地の固定資産税評価額
- 土地の固定資産税評価額とは、市町村が評価したその土地の適正な時価であり、固定資産税の課税明細書の土地の欄に「価格」や「評価額」などの名目で記されている
都計本則課税標準額と都計課税標準額の違い
固定資産税の課税明細書には、都計本則課税標準額と共に「都計課税標準額」が記されていることがあります。
ここからは、都計本則課税標準額と都計課税標準額の違いを解説しましょう。
まずは、家屋や土地の都市計画税の計算方法をご説明します。
家屋の都市計画税の計算式
課税標準額×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
土地の都市計画税の計算式
課税標準額×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
それぞれの式には「課税標準額」という言葉が含まれますが、この課税標準額が課税明細書に記されている都計課税標準額です。
具体的には、家屋の都市計画税を計算する際の課税標準額(都計課税標準額)は、その家屋の固定資産税評価額(市町村が評価したその家屋の適正な時価)となります。
一方、土地の都市計画税を計算する際の課税標準額(都計課税標準額)は、本記事の「1. 都計本則課税標準額とは、土地の都市計画税を計算する要素の一つ」でご紹介したように、都計本則課税標準額などを用いて算出した額となります。
すなわち、都計課税標準額は課税標準額であり、都計本則課税標準額は土地の課税標準額を算出する要素の一つという違いがあります。
家屋や土地の都市計画税の計算方法を図解で解説すると、以下のとおりです。

まとめ - 都計本則課税標準額の固定資産税版もある
都計本則課税標準額をわかりやすく簡単に解説し、都計課税標準額との違いもご説明しました。
都計本則課税標準額とは、土地の都市計画税を計算する際の基となる課税標準額を算出する要素の一つです。
具体的には、戸建てが建つ建つ土地や、マンションの土地の持ち分の都計本則課税標準額は、その土地の固定資産税評価額の3分の1や3分の2となります。
更地の都計本則課税標準額は、その土地の固定資産税評価額です。
一方、都計課税標準額とは、家屋や土地の都市計画税を計算する際の基となる課税標準額を指します。
都計本則課税標準額の意味や、都計課税標準額との違いをお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
ちなみに、東京23区の固定資産税の課税明細書には、都計本則課税標準額と共に「固定本則課税標準額」という額も記されています。
固定本則課税標準額とは、都計本則課税標準額の固定資産税版であり、土地の固定資産税を計算する基となる課税標準額を算出する要素の一つです。
土地の固定資産税は、以下のように計算します。
土地の固定資産税の計算式
課税標準額×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
上記の式に含まれる課税標準額を算出する要素の一つが固定本則課税標準額であり、具体的には以下の額となります。
固定本則課税標準額
土地の状況 | 固定本則課税標準額 |
---|---|
戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地、マンションの土地の持ち分 | その土地の固定資産税評価額の6分の1 |
戸建てが建つ200㎡超の土地 | 200㎡までの部分はその土地の固定資産税評価額の6分の1、200㎡超の部分は3分の1 |
更地 | その土地の固定資産税評価額 |
固定本則課税標準額の詳細は、当サイト「固定資産税をパパッと解説」にて公開中の記事にてわかりやすく解説中です。
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
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固定本則課税標準額とは?図解・イラスト付きでスッキリ解決
ご紹介した内容が、皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2025年3月
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