小規模住宅用地の都市計画税とは?

小規模住宅用地の都市計画税とは、小規模住宅用地を所有することにより課される税金です。
ただし、小規模住宅用地には「住宅用地の特例」と呼ばれる軽減措置が適用され、都市計画税が安くなります。
小規模住宅用地の都市計画税をパパっと簡単に解説し、軽減措置の適用条件などもご紹介しましょう。
目次
- 1. 小規模住宅用地の都市計画税とは?
- 1-1. 小規模住宅用地とは?
- 1-2. 都市計画税とは?
- 1-3. 市街地の小規模住宅用地を所有しても、必ず都市計画税が課されるわけではない
- 2. 小規模住宅用地には軽減措置が適用され、都市計画税が安くなる
- まとめ - 小規模住宅用地は固定資産税も軽減される
小規模住宅用地の都市計画税とは?
まずは、小規模住宅用地の都市計画税をパパっと簡単に解説します。
小規模住宅用地の都市計画税とは、市街地に位置する戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地や、マンションの土地の持ち分を所有することにより課される税金です。
小規模住宅用地とは、住宅が建つ土地に占める、その土地に建つ住宅一戸あたりにつき200㎡までの部分を指します。
都市計画税とは、都市計画事業、および土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収する税金です。
難解でわかりにくいため、引き続き小規模住宅用地と都市計画税の詳細を解説しましょう。
小規模住宅用地とは?
小規模住宅用地とは、住宅用地のうち、その土地に建つ住宅一戸あたりにつき200㎡(約60坪)までの部分です。
住宅用地とは住宅が建つ土地であり、住宅は戸建てやマンションを問いません。
たとえば、一戸の戸建てが建つ住宅用地であれば、200㎡までの部分が小規模住宅用地になるといった具合です。
その一戸の戸建てが建つ住宅用地の面積が200㎡以下であれば、全部分が小規模住宅用地となります。

また、100戸で構成されるマンションが建つ住宅用地であれば「100戸×200㎡=20,000㎡(約6,060坪)」と計算し、20,000㎡までの部分が小規模住宅用地となります。
そのマンションが建つ住宅用地の面積が、小規模住宅用地の面積以下であれば全部分が小規模住宅用地です。
「戸数×200㎡」より広い土地に建つマンションは滅多にないため、マンションが建つ土地はほぼ必ず全部分が小規模住宅用地といえるでしょう。

なお、先に「住宅用地とは住宅が建つ土地」とご説明しましたが、正確には異なるため留意してください。
住宅用地とは、住宅が建つ土地に占める、その土地に建つ住宅の床面積の10倍までの部分を指します。
例を挙げると、床面積が100㎡の戸建てが建つ土地であれば「100㎡×10=1,000㎡」と計算し、1,000㎡までの部分が住宅用地になるといった具合です。
その土地の面積が住宅用地となる部分の面積より小さい場合は、全部分が住宅用地となります。
その土地の面積が住宅用地となる部分の面積より大きく、住宅用地とならない部分があれば、その部分は非住宅用地です。
加えて、住宅用地のうち、小規模住宅用地とならない部分があれば、その部分は一般住宅用地となります。
住宅用地、非住宅用地、小規模住宅用地、一般住宅用地の範囲の違いをまとめると以下のとおりです。
住宅用地、非住宅用地、小規模住宅用地、一般住宅用地の範囲の違い
範囲 | |
---|---|
住宅用地 | 住宅が建つ土地に占める、その土地に建つ住宅の床面積の10倍までの部分 |
非住宅用地 | 住宅が建つ土地のうち、住宅用地以外の部分 |
小規模住宅用地 | 住宅用地に占める、その土地に建つ住宅一戸あたりにつき200㎡までの部分 |
一般住宅用地 | 住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分 |
住宅用地、非住宅用地、小規模住宅用地、一般住宅用地の範囲の違いを図解でご紹介すると以下のとおりです。

ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、小規模住宅用地と一般住宅用地の違いをわかりやすく解説する記事を公開中です。
小規模住宅用地と一般住宅用地の違いをより深く理解したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
お役立ち記事
図解でわかりやすい!小規模住宅用地と一般住宅用地の違い
都市計画税とは?
都市計画税とは、都市計画事業、および土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収する税金です。
都市計画事業とは、道路や学校、病院などの公共施設を維持新設する事業を指します。
土地区画整理事業とは、それらの公共施設を新設や移設するために必要となる土地を調達する事業です。
都市計画税が課される対象となるのは、市街地に位置する土地や家屋の所有者であり、土地には小規模住宅用地も含まれます。
つまり、小規模住宅用地の都市計画税とは、都市計画事業などを行う市町村の市街地に位置する、小規模住宅用地の所有者に課される税金というわけです。
たとえば、都市計画事業などを行う市町村の市街地に位置する戸建てが建つ小規模住宅用地を所有するのであれば、都市計画税が課されます。
また、マンションの一戸を所有する方の多くは、家屋である一戸部分と、土地である「土地の持ち分」を所有します。
マンションが建つ土地の多くは小規模住宅用地のため、「土地の持ち分」を所有するということは、小規模住宅用地の一部を所有するということです。
よって、都市計画事業などを行う市町村の市街地に位置するマンションの一戸を所有するのであれば、小規模住宅用地の一部を所有することに対して都市計画税が課されます。

なお、先述のとおり、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収しますが、特別な予算を必要とするそれらの事業計画がある場合に限り徴収します。
つまり、特別な予算を必要とする都市計画事業などを行わない市町村では、小規模住宅用地を所有しても都市計画税は課されないというわけです。
つづいて、その詳細を解説しましょう。
市街地の小規模住宅用地を所有しても、必ず都市計画税が課されるわけではない
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収しますが、特別な予算を必要とするそれらの事業計画がある場合に限り徴収します。
たとえば、青森市や秋田市、和歌山市、高松市、松山市、高知市、沖縄市では特別な予算を必要とするそれらの事業を行う計画がないため、都市計画税を徴収しません。
ようするに、それらの市町村では、市街地に位置する小規模住宅用地を所有しても都市計画税は課されないというわけです。
小規模住宅用地の都市計画税とは、都市計画事業などを行う市町村の市街地に位置する小規模住宅用地の所有者に課される税金ですが、必ず課されるわけではないため留意してください。
小規模住宅用地を所有し、その小規模住宅用地に都市計画税が課されるか否かは、市町村役場のホームページなどにてご確認いただけます。
2. 小規模住宅用地には軽減措置が適用され、都市計画税が安くなる
特別な予算を必要とする都市計画事業、および土地区画整理事業を行う市町村の市街地に位置する土地や家屋を所有すると、都市計画税が課されます。
ただし、小規模住宅用地には「住宅用地の特例」などと呼ばれる軽減措置が適用され、税額が安くなります。
土地にかかる都市計画税は、本来であれば以下のように計算します。
土地の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額)×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
式に含まれる課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。
土地の都市計画税を計算する際の課税標準額は、式に記したように「その土地の固定資産税評価額」です。
土地の固定資産税評価額とは、市町村が評価した、その土地の適正な時価であり、市場価格より低くなるのが通例となっています。
どの程度低くなるかは物件によって異なりますが、都市計画税が課される対象となる市街地に位置する土地であれば、市場価格の70%程度です。
市場価格が1,000万円の土地であれば、固定資産税評価額は700万円程度になるといった具合です。
固定資産税評価額が700万円であれば以下のように計算し、その土地の本来の都市計画税は2万1,000円です。
土地の都市計画税の計算例
課税標準額(その土地の固定資産税評価額である700万円)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=2万1,000円
しかし、先述のとおり小規模住宅用地には「住宅用地の特例」が適用されます。
適用されれば、小規模住宅用地の都市計画税を計算する際の課税標準額は「その土地の固定資産税評価額の3分の1」に減額されます。
つまり、「住宅用地の特例」が適用されれば課税標準額が減り、課税標準額に税率を掛け算して計算する都市計画税が安くなるというわけです。
「住宅用地の特例」適用時の小規模住宅用地の都市計画税の計算方法は、以下のとおりです。
「住宅用地の特例」適用時の小規模住宅用地の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=都市計画税
たとえば、先に都市計画税を2万1,000円と計算した、固定資産税評価額が700万円の土地が小規模住宅用地であり、「住宅用地の特例」が適用されれば以下のように計算し、税額は6,999円まで安くなります。
「住宅用地の特例」適用時の小規模住宅用地の都市計画税の計算例
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1である233万3,333円)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=6,999円
なお、小規模住宅用地を所有すると、特に条件を満たさずとも「住宅用地の特例」が適用されますが、更地に戸建てを新築した場合や、新築の戸建てを購入した場合は、多くの市町村では申告後に適用されます。
つづいて、申告方法の詳細を解説しましょう。
ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税評価額をわかりやすく解説する記事を公開中です。
固定資産税評価額がよくわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
お役立ち記事
固定資産税評価額とは?わかりやすく解説(パパっとすぐわかる)
都市計画税の軽減措置は、申告が必要な場合がある
小規模住宅用地は、特に条件を満たさずとも「住宅用地の特例」が適用され都市計画税が安くなります。
ただし、更地に新築をした場合や、新築の戸建てを購入した場合は、多くの市町村では申告後に「住宅用地の特例」が適用されます。
申告は、市町村のホームページからダウンロードできる申告書に必要事項を記載して市町村役場に提出することにより完了します。
申告には期限が設けられ、更地に新築をした場合は、新築が完成した状態ではじめて迎えた1月1日が属する年の1月31日です。
新築の戸建てを購入した場合は、購入後にはじめて迎えた1月1日が属する年の1月31日が申告の期限となります。
たとえば、新築が完成、または購入した状態ではじめて迎えた1月1日が令和8年1月1日であれば、令和8年1月31日が期限になるといった具合です。
なお、申告方法や期限は市町村によって異なり、場合によっては申告をせずとも「住宅用地の特例」が適用されるため留意してください。
都市計画税は地方税のため、市町村によってルールが多少異なり、申告方法の詳細、および申告の必要性は市町村役場のホームページにてご確認いただけます。
まとめ - 小規模住宅用地は固定資産税も軽減される
小規模住宅用地の都市計画税を解説し、軽減措置の適用条件などもご紹介しました。
小規模住宅用地とは、住宅用地(住宅が建つ土地)に占める、その土地に建つ住宅一戸あたりにつき200㎡(約60坪)までの部分です。
都市計画税とは、特別な予算を必要とする都市計画事業、および土地区画整理事業を行う市町村が徴収する税金であり、市街地に位置する土地や家屋の所有者に課されます。
都市計画税が課される対象となる土地には、小規模住宅用地も含まれます。
つまり、小規模住宅用地の都市計画税とは、市街地に位置する小規模住宅用地を所有することにより市町村から課される税金というわけです。
ただし、小規模住宅用地は、特に条件を満たさずとも「住宅用地の特例」が適用され、更地より都市計画税が安くなります。
小規模住宅用地の都市計画税を調べる方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
なお、都市計画税は単体で課されることはなく、固定資産税と併せて課されます。
固定資産税とは、1月1日の時点で土地や家屋を所有することにより課される税金であり、都市計画税と同じく市町村が徴収する地方税です。
固定資産税は都市計画税とは異なり、市街地だけではなく全ての区域に位置する土地や家屋の所有者に課されます。
よって、小規模住宅用地を所有する場合は、必ず固定資産税が課されることとなりますが、都市計画税と同じく「住宅用地の特例」が適用され税額が安くなります。
土地の固定資産税は、本来であれば「その土地の固定資産税評価額」を課税標準額として税額を計算します。
一方、小規模住宅用地を所有しつつ「住宅用地の特例」が適用されれば、課税標準額が「固定資産税評価額の6分の1」に減額されます。
土地にかかる固定資産税の本来の計算方法と、「住宅用地の特例」適用時の小規模住宅用地の固定資産税の計算方法を比較すると以下のとおりです。
土地の固定資産税の本来の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
「住宅用地の特例」適用時の小規模住宅用地の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の6分の1)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
本記事の内容が、皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2025年4月
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