マンションの固定資産税はいつ払う?

マンションの固定資産税は、マンションを購入した年の翌年の4月から6月ごろにかけて納税を開始します。
ただし、中古マンションを購入する場合は、物件代金を決済する際に、その年のその日までの固定資産税を売り主に支払わなければなりません。
新築や分譲マンション、中古マンションの固定資産税をいつ払うかご紹介しましょう。
目次
- 1. マンションの固定資産税はいつ?
- 2. 新築のマンションの固定資産税はいつ?
- 3. 中古マンションの固定資産税はいつ?
- まとめ - 市街地のマンションには都市計画税もかかる
1. マンションの固定資産税はいつ?
マンションの固定資産税はいつ払うか気になりますが、購入した翌年の4月から6月頃に納税を開始します。
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられる地方税(市町村に支払う税金)であり、1月1日の時点で不動産を所有する方に納税通知書と納付書が届きます。
納税通知書が届くのは、その年の4月から6月ごろです。
よって、マンションの固定資産税は、購入した翌年の4月から6月頃に納税を開始し、そのマンションを所有する限り毎年4月から6月頃にかけて納税し続けることとなります。

4月から6月頃というと時期があいまいですが、固定資産税はそのマンションが所在する市町村に払う地方税のため、そのマンションが所在する市町村によって異なります。
たとえば、東京都は6月、大阪市や名古屋市は4月に納税通知書が届き、それらが届いた月の月末などが納税期限です。
また、固定資産税は4回に分納することも可能であり、その場合の納税期限は以下のとおりとなっています。
期 | 納付期限 |
---|---|
第1期 | 4~6月末日など |
第2期 | 7~9月末日など |
第3期 | 12月末日など |
第4期 | 翌年の2月の末日など |
なお、一括で払う場合も分納する場合も、納税通知書に同封されている納付書を以て納税するため留意してください。
納税通知書には、一括で払う場合と分納する場合の納付書がまとめて同封されています。
ただし、中古マンションを購入する際は、物件代金を決済する際に、その年のその日までの固定資産税を売り主に払う必要があるため注意してください。
中古マンションの固定資産税の詳細は、この記事の「3. 中古マンションの固定資産税はいつ?」にてご確認いただけます。
ここから、マンションの固定資産税をいつ払うか、質問とその答えの方式でご説明しましょう。
- マンションの固定資産税はいつ払う?
- マンションの固定資産税は、マンションを購入した年の翌年の4月から6月頃にかけて納税を開始し、そのマンションを所有する限り毎年4月から6月頃に納税し続けることとなります。
- 新築のマンションの固定資産税はいつ払う?
- 新築のマンションの固定資産税は、マンションを購入した翌年の4月から6月頃にかけて納税を開始し、それ以降も毎年4月から6月頃に納税します。
- 中古マンションの固定資産税はいつ払う?
- 中古マンションを購入した年の固定資産税は、物件代金を決済する際に売り主に支払います。購入した年の翌年からの固定資産税は、購入した翌年の4月から6月頃にかけて市町村に納税し続けます。
- マンションの固定資産税は分納できる?
- 4回に分納することが可能であり、4回に分納する場合における納税期限は4月~6月末日など、7月~9月末日など、12月末日など、翌年の2月の末日などです。
- マンションの固定資産税はクレジットカードで納付できる?
- 東京都23区内や大阪市など、一部の市町村では固定資産税をクレジットカードで納税できます。クレジットカードで納税できるか否かは、そのマンションが所在する市町村の公式サイト内に設置されている検索窓に「固定資産税 クレジットカード」などと入力しつつ検索することより確認することが可能です。
2. 新築のマンションの固定資産税はいつ?
新築のマンションの固定資産税は、マンションを購入した翌年の4月から6月頃にかけて支払いを開始します。
固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられる税金のため、年の半ばで新築のマンションを購入したとしても支払いが開始されるのは翌年の4月から6月頃のため留意してください。
新築のマンションを購入すると翌年の4月から6月頃にかけて固定資産税の納税通知書が届き、同封されている納付書を以て銀行や郵便局などで支払います。
支払いは一括、または4回に分納することが可能であり、各納付期限は以下のとおりです。

なお、4月から6月頃など、支払を開始する時期があいまいなのは、固定資産税は地方税(市町村などに支払う税金)であり、その新築のマンションが所在する市町村によって納税時期が異なる場合があることが理由です。
たとえば、北海道札幌市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、静岡県静岡市、兵庫県神戸市などは4月ですが、それ以外の市町村では5月や6月ごろ納税する場合もあります。
そして、そのマンションを所有する限り、毎年4月から6月頃に固定資産税を一括、または4回に分納することとなります。
3. 中古マンションの固定資産税はいつ?
中古マンションを購入した年のその日以降の固定資産税は、物件代金を決済する際に売り主に支払います。
そして、中古マンションを購入した翌年の4月から6月頃にかけてその物件が所在する市町村から固定資産税の納税通知書が届き、同封されている納付書を以て市町村に納税するのが通例です。
それ以降は、毎年4月から6月頃にかけて市町村から納税通知書が届き、固定資産税を支払い続けることとなります。

このように中古マンションの固定資産税の支払い方が複雑なのは、固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられる税金であることが理由です。
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられ、その年の4月から6月頃にかけて不動産の所有者に納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納税します。
そのため、年の半ばで中古マンションが売買されるなどして所有者が変わったとしても、その年の固定資産税は売り主が負担しなければなりません。
これでは、中古マンションの売り主は売却した不動産の固定資産税を支払うこととなり不公平です。
よって、中古マンションが売買される際は、その年のその日までの固定資産税を日割り計算し、その日以降の固定資産税を買い主が売り主に支払います。
なお、中古マンションが売買された翌年からの固定資産税は買い主が市町村に納税しますが、一括で納税する場合における納付期限は、納税通知書が届いた月(4月から6月頃)の月末などとなっています。
また、固定資産税は4回に分納することも可能であり、その場合における各納税期限は4月~6月末日など、7月~9月末日など、12月末日など、翌年の2月の末日などです。
まとめ - 市街地のマンションには都市計画税もかかる
新築や中古マンションなど、マンションの固定資産税をいつ払うかご紹介しました。
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられる税金であり、その年の4月から6月頃にかけてご自宅に届く納付書を以て銀行や郵便局などから納税します。
よって、マンションの固定資産税は、マンションを購入した翌年の4月から6月頃に納税を開始し、毎年4月から6月ごろに納税し続けるのが通例です。
4月から6月頃というと時期があいまいですが、固定資産税はその不動産が所在する市町村に払う地方税のため、市町村によって納税時期が異なることを留意してください。
正確な納税時期は、そのマンションが所在する市町村の公式サイト内に設けられた検索窓に「固定資産税 納期限」などと入力しつつ検索することによりご確認いただけます。
ただし、中古マンションを購入する際は、その年のその日までの固定資産税を日割り計算しつつ売り主に支払う必要があるため注意してください。
なお、固定資産税と同じく不動産を所有する方に課せられる税金に都市計画税があります。
都市計画税とは、市街地に不動産を所有する方に課せられる税金であり、課税対象となる場合、固定資産税と都市計画税の納付書がまとめてご自宅に届きます。
その納付書が届く時期も固定資産税と同じく4月から6月頃です。
都市計画税の税額は固定資産税の約5分の1ですが、固定資産税と都市計画税の納付書は一つにまとめられています。
そのため、固定資産税と都市計画税を個別に納税するなどはできないため留意してください。
ご紹介した内容が、固定資産税をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2021年5月
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