固定本則課税標準額と固定課税標準額の違い

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違い

固定資産税の課税明細書の土地の欄を見ると、固定本則課税標準額と固定課税標準額という二つの課税標準額が記されていることがあります。

それらの課税標準額は、似て非なる課税標準額であり、違いを知れば税額に誤りがないか確認しやすくなります。 固定本則課税標準額と固定課税標準額の意味と違いをパパっと簡単に解説しましょう。

目次

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いは、負担調整措置の適用具合

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いは、負担調整措置の適用具合にあり、固定本則課税標準額は適用前の課税標準額、固定課税標準額は適用後の最終的な課税標準額です。

難解ですが、わかりやすく簡単に解説しましょう。

戸建てが建つ土地や、マンションの土地の持ち分、更地などの土地を所有すると固定資産税が課されますが、それらの税額は、以下のように計算します。

土地の固定資産税の計算式
課税標準額×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税

式には「課税標準額」という言葉が含まれますが、この課税標準額が「固定課税標準額」です。

固定課税標準額は一定の手順を用いて算出し、算出する要素の一つが固定本則課税標準額となります。

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いは、負担調整措置の適用具合にある

固定本則課税標準額は、多くの場合は固定課税標準額と同額、または固定課税標準額より低くなります。

土地の固定課税標準額を算出する手順は、以下のとおりです。

土地の固定課税標準額を算出する手順

  1. その土地の固定本則課税標準額を計算する
  2. その土地の前年度の課税標準額と、固定本則課税標準額を基に負担水準を計算する
  3. 負担水準を基に、固定課税標準額を算出する

つづいて、上記の固定課税標準額を算出する手順の詳細を解説しましょう。

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固定本則課税標準額を計算する

固定課税標準額を算出する際は、まずは、その土地の固定本則課税標準額を計算します。

戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地と、マンションの土地の持ち分の固定本則課税標準額は、その土地の固定資産税評価額の6分の1です。

土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その土地の適正な時価を指します。

たとえば、戸建てが建つ200㎡以下の土地、もしくはマンションの土地の持ち分を所有するとしましょう。

その土地の固定資産税評価額は、1,000万円です。

であれば以下のように計算し、固定本則課税標準額は166万6,666円となります。

固定本則課税標準額の計算例
1,000万円(固定資産税評価額)÷6=166万6,666円

また、戸建てが建つ200㎡を超える土地の固定本則課税標準額は、200㎡以下の部分は固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える部分は固定資産税評価額の3分の1となります。

戸建てが建つ、固定資産税評価額が1,000万円である500㎡(約151坪)の土地を所有するとしましょう。

であれば以下のように計算し、固定本則課税標準額は266万6,666円です。

1㎡あたりの固定資産税評価額の計算例
1,000万円÷500㎡=2万円(1㎡あたりの固定資産税評価額)

200㎡までの部分の固定本則課税標準額の計算例
2万円×200㎡÷6=66万6,666円

200㎡を超える部分の固定本則課税標準額の計算例
2万円×300㎡÷3=200万円

土地全体の固定本則課税標準額の計算例
66万6,666円(200㎡までの部分の固定本則課税標準額)+200万円(200㎡を超える部分の固定本則課税標準額)=266万6,666円

そして、更地の固定本則課税標準額は、特に計算する必要はなく、その土地の固定資産税評価額となります。

固定本則課税標準額をまとめると、以下のとおりです。

固定本則課税標準額

土地の状況 固定本則課税標準額
戸建てが建つ200㎡以下の土地、マンションの土地の持ち分 固定資産税評価額の6分の1
戸建てが建つ200㎡超の土地 200㎡までの部分は固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える部分は固定資産税評価額の3分の1
更地 固定資産税評価額

所有する土地の固定資産税評価額は、毎年4月ごろに届く固定資産税の課税明細書の土地の欄に「価格」や「評価額」などの名目で記されています。

ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税評価額をわかりやすく簡単に解説する記事を公開中です。

固定資産税評価額に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

お役立ち記事
固定資産税評価額とは?わかりやすく解説

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前年度の課税標準額と固定本則課税標準額を基に負担水準を計算する

固定本則課税標準額が計算できれば、その土地の負担水準を計算します。

負担水準とは、負担調整措置という措置を適用するための水準であり、「その土地の前年度の課税標準額÷固定本則課税標準額×100」と計算しつつパーセントで表します。

負担水準の計算方法
その土地の前年度の課税標準額÷固定本則課税標準額×100=負担水準(%)

たとえば、前年度の課税標準額が500万円、固定本則課税標準額が550万円であれば以下のように計算し、負担水準は90.9%です。

負担水準の計算例
500万円(前年度の課税標準額)÷550万円(固定本則課税標準額)×100=90.9%

なお、所有する土地の前年度の課税標準額は、固定資産税の課税明細書の土地の欄に、「前年度の課税標準額」や「固定前年度課標等」などの名目で記されています。

また、東京都など一部の市町村が発行する課税明細書には、負担水準も記されています。

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負担水準を基に、固定課税標準額を算出する

負担水準が計算できれば、負担調整措置を適用させつつ固定課税標準額を算出します。

負担調整措置とは、土地所有者の税負担を軽減する措置であり、全ての土地に申告不要で適用されます。

適用されれば、地価が急激に上昇しても課税標準額(固定課税標準額)はゆっくりと上昇するように調整されます。

土地の固定資産税は、その土地の地価に応じた額となり、地価が高いほど税額が高くなります。

これを理由に、地価が急激に上昇すれば、土地の固定資産税は急激に高くなりますが、それを防ぐのが負担調整措置です。

負担調整措置は負担水準を基に適用され、負担水準適用後の課税標準額が固定課税標準額となります。

具体的には、戸建てが建つ土地や、マンションの土地の持ち分など、住宅が建つ土地の固定課税標準額は、負担水準に応じて以下のようになります。

住宅が建つ土地の固定課税標準額

負担水準 固定課税標準額
100%以上 固定本則課税標準額が固定課税標準額になる
100%未満 「前年度の課税標準額+固定本則課税標準額の5%(A)」が固定課税標準額になる
負担水準が100%未満の状況における注意点1 固定課税標準額の上限は、固定本則課税標準額
負担水準が100%未満の状況における注意点2 Aが固定本則課税標準額の20%を下回る場合は、20%が固定課税標準額になる

更地の固定課税標準額は、負担水準に応じて以下のようになります。

更地の固定課税標準額

負担水準 固定課税標準額
70%超 固定本則課税標準額の70%が固定課税標準額になる
70%以下60%以上 前年度の課税標準額が固定課税標準額になる
60%未満 「前年度の固定課税標準額+今年度の固定資産税評価額の5%(A)」が固定課税標準額になる
負担水準が60%未満の状況における注意点1 Aが固定資産税評価額の60%を上回る場合は、60%が固定課税標準額になる
負担水準が60%未満の状況における注意点2 Aが固定資産税評価額の20%を下回る場合は、20%が固定課税標準額になる

以上で固定課税標準額を算出する手順の解説の完了です。

最後に、固定本則課税標準額と固定課税標準額の意味と違いをまとめましょう。

まとめ

  • 固定本則課税標準額とは、負担調整措置適用前の課税標準額であり、住宅が建つ土地であれば固定資産税評価額の6分の1や3分の1、更地であれば固定資産税評価額
  • 固定課税標準額とは、負担調整措置適用後の最終的な課税標準額であり、土地の固定資産税を計算する際に税率を掛け算する基となる額
  • 固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いは、負担調整措置の適用具合にあり、固定本則課税標準額は負担調整措置適用前の課税標準額、固定課税標準額は負担調整措置適用後の課税標準額
  • 固定課税標準額は、固定本則課税標準額を用いて算出する

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固定本則課税標準額とは?

固定本則課税標準額とは、負担調整措置適用前の課税標準額です。

負担調整措置とは、土地所有者の税負担を軽減する措置であり、地価が急激に上昇しても、課税標準額はゆっくりと高くなるように調整する措置です。

土地の固定資産税は、以下のように課税標準額に税率を掛け算して計算します。

土地の固定資産税の計算方法
課税標準額×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税

式に含まれる課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。

土地の固定資産税を計算する際の課税標準額は、原則として、その土地の固定資産税評価額です。

土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その土地の適正な時価を指します。

土地の時価とは、地価です。

よって、地価が急激に上昇すると、固定資産税評価額、ならびに課税標準額は急激に高くなります。

課税標準額が急激に高くなれば、課税標準額に税率を掛け算して計算する土地の固定資産税も急激に高くなり、土地所有者の税負担が重くなります。

これを防ぐための措置が、負担調整措置です。

全ての土地には負担調整措置が適用され、地価(固定資産税評価額)が急激に上昇しても、課税標準額はゆっくりと高くなるように調整されます。

課税標準額がゆっくりと高くなれば、課税標準額に税率を掛け算して計算する土地の固定資産税もゆっくりと高くなり、土地所有者の税負担が軽くなります。

負担調整措置が適用されない状況と、される状況のイメージをグラフでご紹介すると、以下のとおりです。

全ての土地には負担調整措置が適用され、地価が急激に上昇しても課税標準額と固定資産税はゆっくりと高くなるように調整される

固定本則課税標準額は、戸建てが建つ200㎡(約60坪)以下の土地や、マンションの土地の持ち分であれば、固定資産税評価額の6分の1です。

住宅が建つ200㎡を超える土地の固定本則課税標準額は、200㎡までの部分は固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える部分は固定資産税評価額の3分の1となります。

更地の固定本則課税標準額は、固定資産税評価額です。

ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、負担調整措置をわかりやすく簡単に解説する記事を公開しています。

負担調整措置にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

お役立ち記事
固定資産税の負担調整措置とは?(図解でわかりやすい!)

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固定課税標準額とは?

固定課税標準額とは、負担調整措置適用後の課税標準額であり、土地の固定資産税を計算する際に、税率を掛け算する基となる額です。

土地の固定資産税は、以下のように課税標準額に税率を掛け算して計算します。

土地の固定資産税の計算方法
課税標準額×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税

上記の式に含まれる課税標準額が、固定課税標準額です。 たとえば、固定課税標準額が500万円であれば以下のように計算し、固定資産税は7万円となります。

土地の固定資産税の計算例
課税標準額(固定課税標準額である500万円)×固定資産税の税率(主に1.4%)=7万円

固定課税標準額は、固定本則課税標準額や固定資産税評価額、前年度の課税標準額などを用いて算出します。

ちなみに、「総務省:固定資産税の概要」では、固定資産税のあらましを確認することが可能です。

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まとめ - 建物の固定本則課税標準額はない

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いと、それぞれの意味をわかりやすく簡単に解説しました。

固定本則課税標準額とは、負担調整措置適用前の課税標準額であり、土地の固定資産税を計算する際の基となる課税標準額(固定課税標準額)を算出する際に用いる額です。

一方、固定課税標準額とは、負担調整措置適用後の課税標準額であり、土地の固定資産税を計算する際の基となる課税標準額です。

固定本則課税標準額と固定課税標準額の違いをお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

なお、建物を所有することでも固定資産税が課されますが、建物に固定本則課税標準額はありません。

固定本則課税標準額は、負担調整措置適用前の課税標準額ですが、負担調整措置は土地のみに適用されます。

よって、建物には固定本則課税標準額がなく、課税標準額のみが存在します。

建物の固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。

建物の固定資産税の計算方法
課税標準額(その建物の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税

建物の固定資産税を計算する際の課税標準額は、式に記したように「その建物の固定資産税評価額」です。

建物の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その建物の適正な時価を意味します。

所有する建物の固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書の家屋の欄に「価格」や「評価額」などの名目で記されています。

ご紹介した内容が、皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2025年3月

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