30坪の平屋の固定資産税はいくら?安くする方法など解説
新築の30坪の平屋の家屋は、「家屋の建築費の60%の1.4%の50%」が固定資産税の目安です。
中古住宅の30坪の平屋の家屋は、「家屋の売買価格の60%~20%の1.4%」が固定資産税の目安となります。
30坪の平屋の固定資産税の目安を解説し、平屋の固定資産税を安くする方法や、平屋の固定資産税が何年で下がるかご紹介しましょう。
なお、この記事では、用途が住宅である30坪の平屋の固定資産税に関することを説明するため留意してください。
目次
- 1. 固定資産税とは?
- 2. 30坪の平屋の固定資産税はいくら?
- 2-1. 新築の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
- 2-2. 中古住宅の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
- 2-3. 30坪の平屋の固定資産税は何年で下がる?
- 3. 30坪の平屋の固定資産税を安くする方法
- 4. 平屋に適用される固定資産税の軽減措置
1. 固定資産税とは?
はじめに、固定資産税のあらましを解説し、30坪の平屋の固定資産税を計算する方法をご紹介します。
手っ取り早く平屋の固定資産税の目安を知りたい場合は、この記事の「2. 30坪の平屋の固定資産税はいくら?」をご覧ください。
固定資産税とは、1月1日の時点で家屋や土地などを所有することにより課される税金であり、市町村が徴収する地方税です。
具体的には、1月1日の時点で家屋や土地などを所有すると固定資産税が課されることが決定し、その年の4月ごろに市町村役場から納税通知書が届きます。
納税通知書が届けば、同封されている納付書を以て固定資産税を納めます。
家屋や土地などを所有すると毎年この流れを繰り返し、固定資産税を納めることとなります。
固定資産税は以下の繰り返し…
- 1月1日の時点で家屋や土地などを所有すると、固定資産税が課されることが決定する
- その年の4月ごろに市町村役場から納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納税する
また、固定資産税は、一つの家屋や土地に一つずつ課されます。
これを理由に、30坪の平屋である家屋と、その家屋が建つ土地を所有する場合は、それぞれに固定資産税が課されることとなります。
その状況を図解でご説明すると、以下のとおりです。
なお、「総務省|固定資産税の概要」では、固定資産税の正確なあらましをご確認いただけます。
1-1. 30坪の平屋の固定資産税を計算する方法
固定資産税は、以下のように課税標準額に税率を掛け算して計算します。
固定資産税の計算方法
課税標準額×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
式に含まれる課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。
30坪の平屋を含め、家屋の固定資産税を計算する際の課税標準額は「その家屋の固定資産税評価額」です。
30坪の平屋が建つ土地の固定資産税を計算する際の課税標準額は、200㎡(約60坪)までの部分は「その土地の固定資産税評価額の6分の1」となります。
200㎡を超える部分から990㎡(約300坪)までの部分は「その土地の固定資産税評価額の3分の1」です。
家屋や土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その家屋や土地の「適正な時価」を指します。
総じて、30坪の平屋の家屋、およびその家屋が建つ土地の固定資産税は以下のように計算します。
30坪の平屋の家屋の固定資産税の計算方法
課税標準額(その家屋の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(主に1.4%)=家屋の固定資産税
30坪の平屋が建つ土地の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の6分の1や3分の1)×固定資産税の税率(主に1.4%)=土地の固定資産税
なお、令和8年3月31日までに新築された、住宅である未使用の家屋を取得すると「新築された住宅に対する固定資産税の減額」という軽減措置が適用されます。
同軽減措置が30坪の平屋の家屋に適用されれば、はじめて固定資産税が課されることとなった年から3年にわたり、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
よって、同軽減措置が適用される30坪の平屋の固定資産税は、以下のように計算するため留意してください。
軽減措置適用後の家屋の固定資産税の計算方法
課税標準額(その家屋の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(主に1.4%)÷2(軽減措置による軽減)=家屋の固定資産税
1-2. 市街地の30坪の平屋には、都市計画税も課される
市街地に位置する30坪の平屋には、多くの場合は都市計画税も課されます。
都市計画税とは、1月1日の時点において、主に市街地に位置する家屋や土地の所有者に課される税金であり、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために市町村が徴収する目的税です。
都市計画税も固定資産税と同じく、一つの家屋や土地に一つずつ課されます。
これを理由に、都市計画税が課される場合は、家屋と土地にそれぞれ固定資産税と都市計画税が課されることとなります。
30坪の平屋に固定資産税と都市計画税が課される状況を図解でご紹介すると、以下のとおりです。
都市計画税は、以下のように計算します。
都市計画税の計算方法
課税標準額×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
30坪の平屋を含め、家屋の都市計画税を計算する際の課税標準額は「その家屋の固定資産税評価額」です。
30坪の平屋を含め、家屋が建つ土地の都市計画税を計算する際の課税標準額は、200㎡(約60坪)までの部分は「その土地の固定資産税評価額の3分の1」です。
200㎡を超える部分から990㎡(約300坪)までの部分は「その土地の固定資産税評価額の3分の2」となります。
総じて、30坪の平屋の家屋、およびその家屋が建つ土地の都市計画税は以下のように計算します。
30坪の平屋の家屋の都市計画税の計算方法
課税標準額(その家屋の固定資産税評価額)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=家屋の都市計画税
30坪の平屋が建つ土地の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1や3分の2)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=土地の都市計画税
2. 30坪の平屋の固定資産税はいくら?
30坪の平屋を所有すると、借地権などである場合は除き家屋と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税が課されます。
また、市街地に位置する30坪の平屋を所有する場合は、多くの場合は家屋と土地に都市計画税も課されます。
そして、新築の30坪の平屋である家屋の固定資産税は、「家屋の建築費の60%の1.4%の50%」が目安です。
新築の30坪の平屋が建つ土地の固定資産税は、都市部、およびその周辺に位置する200㎡(約60坪)までの土地であれば「土地の売買価格の70%の16.6%の1.4%」が目安となります。
新築の30坪の平屋である家屋の都市計画税は、「家屋の建築費の60%の0.3%」が目安です。
新築の30坪の平屋が建つ土地の都市計画税は、都市部、およびその周辺に位置する200㎡までの土地であれば「土地の売買価格の70%の33.3%の0.3%」が目安となります。
新築の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
| 税額の目安 | |
|---|---|
| 家屋の固定資産税 | 家屋の建築費の60%の1.4%の50% |
| 土地の固定資産税 | 土地の売買価格の70%の16.6%の1.4% |
| 家屋の都市計画税 | 家屋の建築費の60%の0.3% |
| 土地の都市計画税 | 土地の売買価格の70%の33.3%の0.3% |
一方、中古住宅の30坪の平屋である家屋の固定資産税は、「家屋の売買価格の60%~20%の1.4%」が目安です。
中古住宅の30坪の平屋である家屋が建つ土地の固定資産税は、都市部、およびその周辺に位置する200㎡(約60坪)までの土地であれば「土地の売買価格の70%の16.6%の1.4%」が目安となります。
中古住宅の30坪の平屋である家屋の都市計画税は、「家屋の売買価格の60%~20%の0.3%」が目安です。
中古住宅の30坪の平屋である家屋が建つ土地の都市計画税は、都市部、およびその周辺に位置する200㎡(約60坪)までの土地であれば「土地の売買価格の70%の33.3%の0.3%」が目安となります。
中古住宅の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
| 税額の目安 | |
|---|---|
| 家屋の固定資産税 | 家屋の売買価格の60%~20%の1.4% |
| 土地の固定資産税 | 土地の売買価格の70%の16.6%の1.4% |
| 家屋の都市計画税 | 家屋の売買価格の60%~20%の0.3% |
| 土地の都市計画税 | 土地の売買価格の70%の33.3%の0.3% |
つづいて、新築と中古住宅の30坪の平屋の固定資産税の詳細をご説明し、平屋の固定資産税が何年で下がるかご紹介しましょう。
2-1. 新築の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
新築の30坪の平屋を所有すると、一部例外を除き家屋と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税や都市計画税が課されます。
各税額の目安は、以下のとおりです。
家屋の固定資産税の目安
家屋の建築費の60%の1.4%の50%
土地の固定資産税の目安
土地の売買価格の70%の16.6%の1.4%(この目安は、都市部およびその周辺に位置する200㎡までの土地に限り適用する)
家屋の都市計画税の目安
家屋の建築費の60%の0.3%
土地の都市計画税の目安
土地の売買価格の70%の33.3%の0.3%(この目安は、都市部およびその周辺に位置する200㎡までの土地に限り適用する)
たとえば、30坪の平屋である家屋の建築費が1,500万円、土地の売買価格が1,000万円であれば以下のように計算し、固定資産税の合計は7万9,200円程度、都市計画税も課される場合は11万3,200円程度が税額の目安となります。
家屋の固定資産税の計算例
1,500万円×60%×1.4%×50%=6万3,000円
土地の固定資産税の計算例
1,000万円×70%×16.6%×1.4%=1万6,268円
家屋の都市計画税の計算例
1,500万円×60%×0.3%=2万7.000円
土地の都市計画税の計算例
1,000万円×70%×33.3%×0.3%=6,993円
合計
固定資産税のみの合計は7万9,200円、都市計画税込みの合計は11万3,200円
なお、ここでいう建築費は、引き渡し価格や販売価格を指すわけではないため留意してください。
ここでいう建築費とは、その30坪の平屋の家屋と同一の家屋を同一の場所に新築するために必要となる資材費と労務費、設計費、建築会社が得る利益の合計です。
この額を「再建築費」や「再建築価格」などと呼びます。
これに対して、引き渡し価格や販売価格は、建築費と同額のこともありますが、建築費に、建築に携わっていない不動産業者などが得る利益が上乗せされた額の場合もあります。
一般には、新築の家屋の引き渡し価格や販売価格に占める建築費の割合は60%といわれますが、物件によって大きく異なるのが現状です。
建築費と販売価格、引き渡し価格の違い
| 建築費(再建築費、再建築価格) | その30坪の平屋の家屋と同一の家屋を同一の場所に新築するために必要となる資材費と労務費、設計費、建築会社が得る利益の合計 |
| 引き渡し価格や販売価格 | 建築費と同額のこともあるが、建築費に、建築に携わっていない不動産業者が得る利益などが上乗せされた額の場合もある |
2-2. 中古住宅の30坪の平屋の固定資産税はいくら?
中古住宅の30坪の平屋を所有すると、一部例外を除き家屋と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税や都市計画税が課されます。
各税額の目安は、以下のとおりです。
家屋の固定資産税の目安
家屋の売買価格の60%~20%の1.4%
土地の固定資産税の目安
土地の売買価格の70%の16.6%の1.4%(この目安は、都市部およびその周辺に位置する200㎡までの土地に限り適用する)
家屋の都市計画税の目安
家屋の売買価格の60%~20%の0.3%
土地の都市計画税の目安
土地の売買価格の70%の33.3%の0.3%(この目安は、都市部およびその周辺に位置する200㎡までの土地に限り適用する)
家屋の固定資産税と都市計画税の目安には「60%~20%」という曖昧な数値が含まれますが、築10年などと築浅であれば60%や50%などと比率が大きく、築30年などと築古であれば30%や20%などと比率が小さくなるとお考えください。
たとえば、家屋の売買価格が1,000万円、築15年、土地の売買価格が700万円であれば以下のように計算し、固定資産税は6万7,300円程度、都市計画税も課される場合は8万4,200円程度が税額の目安です。
家屋の固定資産税の計算例
1,000万円×40%(築年数に応じた比率)×1.4%=5万6,000円
土地の固定資産税の計算例
700万円×70%×16.6%×1.4%=1万1,387円
家屋の都市計画税の計算例
1,000万円×40%(築年数に応じた比率)×0.3%=1万2,000円
土地の都市計画税の計算例
700万円×70%×33.3%×0.3%=4,895円
合計
固定資産税のみの合計は6万7,300円、都市計画税込みの合計は8万4,200円
なお、中古住宅である30坪の平屋の正確な固定資産税や都市計画税は、その物件を取り扱う不動産業者に問い合わせれば把握できます。
したがって、中古住宅である30坪の平屋の購入を希望し、固定資産税や都市計画税がいくらになるか案ずる場合は、不動産業者に問い合わせるのが良いでしょう。
中古住宅の固定資産税や都市計画税は築年数によって大きく異なるため、可能であればお問い合わせください。
2-3. 30坪の平屋の固定資産税は何年で下がる?
30坪の平屋を所有すると、一部例外を除き家屋と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税や都市計画税が課されます。
そして、家屋の固定資産税と都市計画税は、築年数が経過すると共に徐々に下がります。
下がる年数は、木造であれば早ければ15年など、遅ければ35年などであり、下がるのは新築時の25%程度までです。
15年から35年というと開きがありますが、1㎡あたりの再建築費が安価であれば15年などで、1㎡あたりの再建築費が高額であれば20年や25年、35年などで25%程度まで下がります。
再建築費とは、その家屋と同一の家屋を同一の場所に新築するために必要となる資材費と労務費、設計費、建築会社が得る利益の合計です。
家屋の固定資産税や都市計画税が下がる具体的な年数は、以下のとおりとなっています。
30坪の平屋の家屋の固定資産税が下がる年数
| 1㎡あたりの再建築費 | 下がる年数 |
|---|---|
| 6万1.190円程度未満 | 15年など |
| 6万1,190円程度以上9万5,820円程度未満 | 20年など |
| 9万5,820円程度以上14万7,770円程度未満 | 25年など |
| 14万7,770円程度以上 | 35年など |
※ 各年数は木造の平屋の家屋に限り適用する
昨今は建築費が高騰しているため、多くの30坪の平屋の家屋は35年などで固定資産税や都市計画税が下がるといえるでしょう。
一方、30坪の平屋を含め、家屋が建つ土地の固定資産税と都市計画税は、家屋の築年数が経過することでは下がらず、周辺の地価に応じて高くなったり低くなったります。
なお、先に「家屋の固定資産税や都市計画税は新築時の25%程度まで下がるに留まる」とご紹介しました。
しかし、老朽化して屋根が朽ちる、壁が倒壊するなどして家屋として機能しなくなれば、固定資産税も都市計画税も課されないこととなるため留意してください。
固定資産税は、家屋と土地と償却資産(償却資産とは、家屋と土地を除く事業用の資産を指します)を所有することにより課されます。
固定資産税が課される対象となる家屋とは、屋根と壁があって土地に定着する建物です。
よって、屋根が朽ちる、壁が倒れるなどすれば家屋に該当せず、その30坪の平屋の家屋には固定資産税が課されないこととなります。
3. 30坪の平屋の固定資産税を安くする方法
30坪の平屋の固定資産税や都市計画税は、注文住宅などの新築であれば、高額な建材や設備を導入しなければ税額を安くできます。
また、中古住宅であれば、一定の条件を満たすリフォームを行えば、極わずかですが固定資産税を安くすることが可能です。
ここから、30坪の平屋の固定資産税や都市計画税を安くする方法をご紹介しましょう。
3-1. これから新築する30坪の平屋の固定資産税を安くする方法
注文住宅など、これから新築する30坪の平屋は、高額な建材や設備の導入を控えれば、家屋にかかる固定資産税や都市計画税を安くできます。
具体的には、上質な瓦、タイルの外壁材、檜の内壁材、無垢のフローリングなどの建材の導入を控えます。
1624サイズ(1.5坪)のユニットバス、間口が300cmを超えるシステムキッチン、床暖房設備、幅が2.7mを超える床の間などの設備の導入も控えます。
それらの建材や設備が導入されていれば、家屋にかかる固定資産税や都市計画税が高くなります。
また、木造にすることでも、家屋にかかる固定資産税や都市計画税を安くすることが可能です。
30坪の平屋では滅多にありませんが、鉄筋コンクリート造や鉄骨造にすると建築費が高くなり、それに伴い家屋の固定資産税や都市計画税が高くなります。
新築の30坪の平屋の固定資産税を安くするポイント
- 高額な建材や設備を導入しない
- 木造にする
ちなみに、コンセントの数を減らせば固定資産税を節約できると噂されますが、あまり効果がありません。
コンセントの数が固定資産税に与える影響は、当サイト「固定資産税をパパッと解説」にて公開するコンテンツにて詳しく解説中です。
30坪の平屋の新築を予定する方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
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3-2. 中古住宅の30坪の平屋の固定資産税を安くする方法
中古住宅である30坪の平屋は、一定の条件を満たす耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、省エネリフォームなどを行えば、リフォームが完了した年の翌年にかかる家屋の固定資産税が2分の1などに減額されます。
この制度をリフォーム減税などと呼びます。
リフォーム減税の適用条件は極めて複雑であり、制度が頻繁に見直されるため、ここで全てをご紹介することはできませんが、要約すると以下のとおりです。
- 耐震リフォームによる固定資産税の減額
- 昭和56年5月31日以前に新築された30坪の平屋に、現行の耐震基準を満たす耐震リフォームを行えば、リフォームが完了した年の翌年の家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。
- バリアフリーリフォームによる固定資産税の減額
- 65歳以上の方などが居住する30坪の平屋に、50万円を超える費用をかけてバリアフリーリフォームを行えば、リフォームが完了した年の翌年の家屋にかかる固定資産税が3分の2に減額されます。
- 省エネリフォームによる固定資産税の減額
- 平成26年4月1日より前に新築された30坪の平屋に、現行の窓を断熱性の高い窓に交換するなどの省エネリフォームを行えば、リフォームが完了した年の翌年の家屋にかかる固定資産税が3分の2に減額されます。
なお、リフォーム減税により固定資産税を減額するためには、一定の条件を満たすリフォームを実施した上で、市町村役場への申請が必要となるため留意してださい。
リフォーム減税の詳細は、「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|リフォームのお得な制度」や、市町村のホームページにてご確認いただけます。
4. 平屋に適用される固定資産税の軽減措置
新築の30坪の平屋には、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」という軽減措置が適用されます。
同軽減措置が適用されれば3年にわたり、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
新築、中古住宅を問わず、住宅である30坪の平屋が建つ土地には、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」と「住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例」という軽減措置が適用されます。
それらの軽減措置が適用されれば、30坪の平屋が建つ土地にかかる固定資産税や都市計画税が軽減されます。
ここからは、30坪の平屋に適用される固定資産税や都市計画税の軽減措置をご紹介しましょう。
4-1. 新築された住宅に対する固定資産税の減額
令和8年3月31日までに新築された、用途が住宅である未使用の30坪の平屋を取得すれば、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が適用されます。
同軽減措置が適用されれば、はじめて固定資産税が課されることとなった年から3年にわたり、家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、同軽減措置は、多くの市町村では申告をせずとも適用されますが、一部の市町村では申告を求められるため注意してください。
申告の必要性は、市町村役場の窓口やホームページにてご確認いただけます。
また、令和8年3月31日までに新築された、長期優良住宅に該当する未使用の30坪の平屋を取得した場合は、申告をすることにより「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」という軽減措置が適用されます。
同軽減措置が適用されれば、はじめて固定資産税が課されることとなった年から5年にわたり、家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。
長期優良住宅に該当する新築の30坪の平屋を取得した場合は、速やかに申告をして軽減措置の適用を受けてください。
ちなみに、当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、長期優良住宅を取得して、軽減措置の申告を忘れた場合の対処法をご紹介するコンテンツを公開中です。
長期優良住宅に該当する新築の30坪の平屋の取得をご予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
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4-2. 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
新築、中古住宅を問わず用途が住宅であり、なおかつ別荘を除く30坪の平屋が建つ土地には、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」と「住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例」が適用されます。
それら2つの軽減措置が適用されれば、30坪の平屋が建つ土地の固定資産税や都市計画税が軽減されます。
土地の固定資産税や都市計画税は、本来は以下のように「その土地の固定資産税評価額」を課税標準額として税額を計算します。
土地の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税
土地の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=都市計画税
しかし、30坪の平屋が建つ土地に2つの軽減措置が適用されれば、200㎡(約60坪)までの部分は、以下のように「固定資産税評価額の6分の1」または「3分の1」を課税標準額として税額を計算することとなります。
軽減措置適用後の固定資産税の計算方法(200㎡までの部分)
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の6分の1)×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税
軽減措置適用後の都市計画税の計算方法(200㎡までの部分)
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=都市計画税
また、200㎡を超える部分から990㎡までの部分の固定資産税や都市計画税は、以下のように計算します。
軽減措置適用後の固定資産税の計算方法(200㎡超990㎡までの部分)
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1)×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税
土地の都市計画税の計算方法(200㎡超990㎡までの部分)
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の2)×都市計画税の税率(最高で0.3%)=都市計画税
2つの軽減措置が適用されれば、200㎡までの部分も、200㎡超990㎡までの部分も課税標準額が軽減され、課税標準額に税率を掛け算して計算する固定資産税や都市計画税が軽減されます。
なお、2つの軽減措置は、中古住宅である30坪の平屋が建つ土地には、一部例外を除き既に適用されています。
一方、新築の30坪の平屋が建つ土地は、市町村によっては申告をすることによって適用されるため注意してください。
申告の必要性は、市町村役場の窓口やホームページにてご確認いただけます。
まとめ
30坪の平屋の固定資産税がいくらになるかご紹介しました。
30坪の平屋を所有すると、借地権などである場合は除き家屋と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税が課されます。
また、市街地に位置する30坪の平屋を所有すると、多くの場合は家屋と土地にそれぞれ都市計画税も課されることとなります。
新築である30坪の平屋の家屋は、固定資産税は「家屋の建築費の60%の1.4%の50%」、都市計画税は「家屋の建築費の60%の0.3%」が目安です。
中古住宅である30坪の平屋の家屋は、固定資産税は「家屋の売買価格の60%~20%の1.4%」、都市計画税は「家屋の売買価格の60%~20%の0.3%」が目安となります。
30坪の平屋が建つ土地の固定資産税は、用途が別荘を除く住宅であり、都市部、およびその周辺に位置する200㎡までの土地であれば「土地の売買価格の70%の16.6%の1.4%」が目安です。
30坪の平屋が建つ土地の都市計画税は、同じ条件であれば「土地の売買価格の70%の33.3%の0.3%」が目安となります。
30坪の平屋の取得を予定し、固定資産税がいくらになるか案ずる場合は、ぜひご参考になさってください。
ご紹介した内容が、平屋の固定資産税をお調べの皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2024年6月
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