小規模住宅用地とは?

小規模住宅用地とは?

小規模住宅用地とは、固定資産税が6分の1などに減額される土地です。

小規模住宅用地をイラスト付きでわかりやすく解説しましょう。

なお、ご紹介するのは一般的な住宅が建つ小規模住宅用地の意味であり、住居と店舗が合わさった特殊な住宅が建つ小規模住宅用地には該当しないためご注意ください。

目次

1. 小規模住宅用地とは

それでは、小規模住宅用地をわかりやすくご説明しましょう。

ところで、皆さんは土地や建物などの不動産を所有すると固定資産税が課せられることをご存じでしょうか。

固定資産税とは土地や建物などの不動産を所有する方に課せられる税金であり、所有するひとつの不動産につきひとつずつ課せられます。

たとえば、土地を所有する場合はその土地に固定資産税が、建物を所有する場合はその建物に固定資産税が課せられるといった具合です。

そのため、土地と建物の両方を所有する方は、合計2つの固定資産税を支払わなければなりません。

土地と建物の両方を所有する方とは、一戸建てやマンションの一戸を所有する方です。

一戸建てを所有する方は建物とその建物が建つ土地を所有し、その両方に固定資産税が課せられます。

また、マンションの一戸を所有する方は一戸部分とそのマンションが建つ敷地を戸数などで割った面積の土地を所有し、その両方に固定資産税が課せられることとなります。

これでは、一戸建てやマンションを所有する方は納税が大変です。

そこで、住宅が建つ土地には、住宅用地の特例が適用されます。

住宅用地の特例とは、住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額される制度です。

厳密には、住宅用地の特例は住宅用地に適用されます。

住宅用地とは住宅が建つ土地であり、その土地に建つ住宅の総床面積の10倍までの部分が住宅用地です。

具体的には、1,000㎡の土地に総床面積が50㎡の一戸建てがある場合は50㎡の10倍である500㎡までが住宅用地です。

300㎡の土地に総床面積が50㎡の一戸建てがある場合は、その全ての部分が住宅用地となります。

住宅用地とは

そして、住宅用地となった部分に建つ住宅の一戸あたりにつき200㎡までの部分が小規模住宅用地に、それを超える部分は一般住宅用地に区分けされます。

住宅用地が小規模住宅用地と一般住宅用地に区分されれば、小規模住宅用地の固定資産税は更地の6分の1などに、一般住宅用地は3分の1などに減額されます。

この記事のテーマである小規模住宅用地とは、住宅用地の特例が適用されることにより固定資産税が6分の1などに減額される土地です。

小規模住宅用地とは

小規模住宅用地と聞くと小さな住宅が建つ土地や、住宅を建てるための小さな土地をイメージしますが、住宅用地の特例が適用されることにより固定資産税が6分の1などに減額される土地を意味します。

なお、固定資産税をパパッと解説では、住宅用地の特例を詳しく解説するコンテンツも公開中です。

小規模住宅用地の理解を深めたい方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

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住宅用地の特例とは?図解で解説

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2. 小規模住宅用地の厳密な範囲

小規模住宅用地とは、住宅用地の特例が適用されることにより固定資産税が6分の1などに減額される土地です。

そして、この記事の「1. 小規模住宅用地とは」にて、住宅用地の中で小規模住宅用地に区分されるのは住宅用地に建つ住宅の一戸あたりにつき200㎡までの部分とご紹介しました。

住宅用地に建つ住宅の一戸あたりにつき200㎡までの部分という説明は難解であり、小規模住宅用地の具体的な範囲がわかりません。

ここから、一戸建てが建つ住宅用地における小規模住宅用地の範囲と、マンションが建つ住宅用地における小規模住宅用地の具体的な範囲をわかりやすくご説明しましょう。

2-1. 一戸建ての小規模住宅用地

一戸建てが建つ土地の小規模住宅用地の範囲は、住宅用地のうちの200㎡までの部分です。

たとえば、1,000㎡の土地に総床面積が50㎡の一戸建てがある場合は50㎡の10倍である500㎡までの部分が住宅用地であり、住宅用地のうちの200㎡までの部分が小規模住宅用地となります。

また、200㎡の土地に総床面積が50㎡の一戸建てがある場合は200㎡の全ての部分が住宅用地であり、住宅用地の全部分が小規模住宅用地です。

一戸建ての小規模住宅用地の範囲

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2-2. マンションの小規模住宅用地

マンションが建つ土地の小規模住宅用地の範囲は、住宅用地の中における、そのマンションの戸数に200㎡を掛け算した部分です。

たとえば、1,500㎡の土地に総床面積が500㎡のマンションが建つ場合は、1,500㎡の全ての部分が住宅用地となります。

そして、そのマンションの戸数が5である場合は「5戸×200㎡=1,000㎡」と計算し、住宅用地のうちの1,000㎡までの部分が小規模住宅用地です。

小規模住宅用地の面積が住宅用地の面積を超える場合は、その全ての部分が小規模住宅用地となります。

マンションが建つ住宅用地における小規模住宅用地の範囲は、そのマンションの戸数に200㎡を乗算した面積です。

マンションの小規模住宅用地の範囲

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まとめ - 住宅用地の特例は住宅の完成後に適用される

小規模住宅用地とは、固定資産税が減額される特例である「住宅用地の特例」が適用される住宅用地に含まれる土地です。

住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれで固定資産税が軽減される額が異なります。

小規模住宅用地をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

なお、住宅用地の特例が適用され、自らが所有する土地が小規模住宅用地となれば土地部分の固定資産税が6分の1などに減額されます。

そこで気になるのが、更地に住宅を建てた場合に住宅用地の特例がいつから適用されるかですが、住宅が完成している状態で迎える1月1日が属する年から適用されます。

たとえば、1月1日の時点で新築が完成していれば、その年から住宅用地の特例が適用され、その年の4月ごろから納付する固定資産税が減額されるといった具合です。

反対に、1月1日の時点で新築が未完成であればその年は適用されず、翌年などから住宅用地の特例が適用されることとなります。

ご紹介した内容が、小規模住宅用地をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2021年7月

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