住宅用地と宅地の違いをわかりやすく解説
住宅用地とは、固定資産税が減額される土地です。
これに対して宅地とは、建物を建てるための土地、または既に建物が建つ土地を意味します。
住宅用地と宅地の違いをわかりやすく解説しましょう。
目次
- 1. 住宅用地と宅地の違い
- 2. 住宅用地とは?
- 3. 宅地とは?
- まとめ - 田や畑を宅地と呼ぶこともある
1. 住宅用地と宅地の違い
冒頭でご紹介したとおり、住宅用地とは固定資産税が減額される土地であり、宅地とは建物を建てるための土地、または既に建物が建つ土地です。
以上が住宅用地と宅地の違いですが、これだけではよくわかりません。
ここから、住宅用地と宅地の意味をわかりやすく解説し、その違いをより深く理解していただきましょう。
2. 住宅用地とは?
まずは、住宅用地の意味をご説明しましょう。
ところで、皆さんは固定資産税をご存じでしょうか。
固定資産税とは、1月1日の時点で土地や建物などの不動産を所有する方に課せられる税金です。
土地を所有する場合はその土地に、建物を所有する場合はその建物に固定資産税が課せられ、不動産の所有者はその不動産を所有する限り課税され続けることとなります。
そして、固定資産税は所有するひとつの不動産につきひとつずつ課せられます。
たとえば、一戸建てを所有する方は建物とその建物が建つ土地を所有しますが、その両方に固定資産税がかかります。
また、マンションを所有する方は一戸部分とそのマンションが建つ敷地を戸数などで割った面積の土地を所有し、その両方に課税されます。
しかし、固定資産税は決して安くはありません。
場合よっては、建物と土地の両方にそれぞれ10万円などの固定資産税が課せられ、不動産の所有者の負担が大きくなることがあります。
そのため、固定資産税には住宅用地の特例が設けられています。
住宅用地の特例とは住宅が建つ土地にかかる固定資産税が6分の1、または3分の1などに減額される特例であり、同特例が適用されることにより住宅の所有者は負担が軽減されます。
住宅用地とは、この住宅用地の特例が適用される土地です。
住宅用地の特例は住宅が建つ土地のみに適用され、更地には適用されません。
つまり、住宅用地とは、住宅用地の特例が適用される住宅が建つ土地というわけです。
ちなみに、固定資産税をパパッと解説では、住宅用地の特例をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
さらに詳しく住宅用地をお知りになりたい方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。
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3. 宅地とは?
つぎに、住宅用地と宅地の違いを理解するために欠かせない、宅地の意味をご説明しましょう。
さて、皆さんは登記簿をご存じでしょうか。
登記簿とは、法務省の地方支部局である法務局に設置されている、日本全国各地の不動産の情報が記された公の帳簿です。
日本の国土は細かく区切られ、それぞれの土地に所有者が存在しますが、それらの情報は登記簿に記されています。
建物も同じであり、日本には6,240万戸を超える住宅が存在しますが、多くの住宅は登記簿に所有者などに関する情報が記されています。
たとえば、東京都千代田区1丁目1番に山田太郎さんが所有する300㎡の土地があったとしましょう。
その土地は、以下のように登記簿に情報が記されています。
そして、登記簿には、その土地の所有者などに関する情報に加え、地目という情報も記されています。
地目とはその土地の使いみちであり、不動産登記規則の第九十九条により以下の23に区分されます。
不動産登記規則 第九十九条
地目は土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする
この23に区分された地目のうちのひとつが宅地です。
宅地の用途は不動産登記事務取扱手続準則の第六十八条により「建物の敷地、及びその建物を維持、もしくは建物の効果を果たすために必要となる土地」と定められていますが、建物が建つ土地、または建物を建てるための土地とお考えになれば良いでしょう。
つまり、住宅用地と宅地の違いは、住宅用地は土地部分にかかる固定資産税が減額される「住宅用地の特例」が適用される土地であり、宅地とは建物を建てるための土地、または既に建物が建つ土地であるというわけです。
なお、法務省が公開する土地の情報が記された登記簿の写しである登記事項証明書の見本は以下のとおりであり、赤い丸で囲まれた箇所が地目です。
赤い丸で囲まれた地目の箇所には、宅地と記されています。
出典:法務省 QRコード付き書面申請の開始と登記事項証明書の様式変更について
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住宅用地と宅地の違いをより深く理解されたい方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。
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まとめ - 田や畑を宅地と呼ぶこともある
住宅用地と宅地の違いをわかりやすくご説明しました。
住宅用地とは、住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額される特例である「住宅用地の特例」が適用される土地です。
これに対して宅地とは、登記簿に記されている地目のひとつであり、既に建物が建つ土地、または建物を建てるための土地となります。
住宅用地と宅地の違いを表にまとめると以下のとおりです。
| 住宅用地 | 住宅用地の特例が適用される住宅が建つ土地 |
| 宅地 | 登記簿に記されている地目の一種であり、建物が建つ土地、または建物を建てるための土地 |
住宅用地と宅地の違いをお調べの方がいらっしゃいましたら、是非ご参考になさってください。
なお、土地は不動産業者を相手に売買したり、不動産業者を仲介させつつ個人を相手に売買するのが通例ですが、不動産業者は宅地建物取引業法という法律を遵守しつつ営業しています。
宅地建物取引業法とは、不動産業者が不動産を売買する際や、不動産の売買を仲介する際に遵守すべき規則を定めた法律です。
そして、宅地建物取引業法の上では、その土地が建物を建てるための土地として売買されるのであれば地目が宅地であるか否かに限らず全て宅地となるため留意してください。
たとえば、この記事の「3. 宅地とは?」にて23種類の地目をご紹介し、田や畑が含まれていました。
地目における田とは水を用いて耕作するために使用される土地であり、畑とは水を用いず耕作するために使用される土地です。
これらの地目が田や畑の土地は、通常は宅地とは呼びません。
しかし、宅地建物取引業法の上では、その土地が建物を建てるための土地として売買されるのであれば全て宅地と呼ぶというわけです。
とはいうものの、通常において地目が田や畑の土地を宅地と呼ぶことは稀であり、宅地といえば地目における宅地を意味し、既に建物が建つ土地、または建物を建てるための土地を指すのが通例です。
ご紹介した内容が、住宅用地と宅地の違いをお調べになる皆様に役立てば幸いです。
失礼いたします。
記事公開日:2021年6月
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