100坪の土地や家の固定資産税はいくら?
100坪の固定資産税は物件によって大きく異なり、100万円などとビックリするほど高くなることがあれば、2万円程度などと拍子抜けするほど安くなることもあります。
100坪の土地と家の固定資産税の目安をご紹介し、市街地に位置する100坪の土地の固定資産税の簡単な調べ方を解説しましょう。
目次
- 1. 100坪の土地の固定資産税はいくら?
- 1-1. 都会の更地の100坪の固定資産税の目安
- 1-2. 都会の住宅が建つ100坪の土地の固定資産税の目安
- 1-3. 都会の100坪の更地の固定資産税の調べ方
- 1-4. 固定資産税が高くなる田舎の100坪の土地の特徴
- 1-5. 固定資産税が安くなる田舎の100坪の土地の特徴
- 1-6. 固定資産税がかからない田舎の100坪の土地の特徴
- 2. 100坪の家の固定資産税はいくら?
1. 100坪の土地の固定資産税はいくら?
100坪の土地の固定資産税は、住宅の有無や立地条件、使い勝手の良さによって大きく異なります。
別荘を除く住宅が建てられていれば、軽減措置が適用されることにより固定資産税は安くなります。
ただし、駅前などと立地条件が良く、間口と奥行きが程よい広さで使い勝手が良ければ、住宅が建てられていても固定資産税は高くなる傾向があります。
また、都会に位置する100坪の土地には、多くの場合は固定資産税に加えて都市計画税も課されることとなります。
都市計画税とは、主に市街地に位置する土地や建物の所有者に課される税金です。
都市計画税も固定資産税と同じく、住宅が建てられていれば軽減措置が適用されることにより税額は安くなりますが、立地条件と使い勝手が良ければ税額は高くなります。
つづいて、都会に位置する更地と住宅が建つ土地にかかる、固定資産税の具体的な税額の目安をご紹介しましょう。
1-1. 都会の更地の100坪の固定資産税の目安
都会に位置する更地の100坪の固定資産税は「その土地の売買価格×70%×70%×1.4%」が目安です。
都市計画税も課される場合は「その土地の売買価格×70%×70%×0.3%」が税額の目安となります。
たとえば、1億円で売りに出されている100坪の更地があったとしましょう。
であれば以下のように計算し、固定資産税は68万6,000円、都市計画税は14万7,000円、合計83万3,000円が税額の目安です。
1億円の100坪の更地の固定資産税の計算例
1億円(売買価格)×70%×70%×1.4%=68万6,000円
1億円の100坪の更地の都市計画税の計算例
1億円(売買価格)×70%×70%×0.3%=14万7,000円
固定資産税と都市計画税の合計
68万6,000円(固定資産税)+14万7,000円(都市計画税)=83万3,000円
そもそも更地の固定資産税や都市計画税は、以下のように計算します。
更地の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の70%など)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
更地の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の70%など)×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
式に含まれる課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。
更地の固定資産税や都市計画税を計算する際の課税標準額は、式に記したように「その土地の固定資産税評価額の70%など」です。
土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その土地の「適正な時価」を指します。
土地の固定資産税評価額は物件によって異なり、いくらになると断言できません。
とはいうものの、都市部およびその周辺に位置する宅地(建物を建てるための土地、または既存の建物を維持するために必要な土地)であれば、売買価格の70%程度になるのが通例です。
したがって、「土地の売買価格×70%×70%×1.4%」と計算すれば、固定資産税をシミュレーションできます。
また、「土地の売買価格×70%×70%×0.3%」と計算すれば、都市計画税をシミュレーションすることが可能です。
なお、更地の固定資産税と都市計画税は、別荘を除く住宅を建てることにより税額が安くなります。
具体的には、次項でご紹介する額が固定資産税と都市計画税の目安です。
100坪の更地を購入して住宅を新築する予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひ次項もお読みください。
1-2. 都会の住宅が建つ100坪の土地の固定資産税の目安
都会に位置する住宅が建つ100坪の土地の固定資産税や都市計画税は、200㎡(約60坪)までの部分と、200㎡を超える部分で税額の目安が異なります。
詳細は以下のとおりです。
200㎡(約60坪)までの部分の固定資産税の目安
その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×16.6%×1.4%
200㎡を超える部分の固定資産税の目安
その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×33.3%×1.4%
200㎡までの部分の都市計画税の目安
その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×33.3%×0.3%
200㎡を超える部分の固定資産税の目安
その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×66.6%×0.3%
たとえば、住宅が建つ、売買価格が1億円の100坪の土地があったとしましょう。
その土地の1㎡あたりの売買価格は「1億円÷330㎡(100坪)=30万3,030円」と計算し、30万3,030円です。
であれば以下のように計算し、固定資産税の目安は22万7,151円、都市計画税の目安は9万7,477円、合計32万4,600円となります。
200㎡までの部分の固定資産税の計算例
30万3,030円(その土地の1㎡あたりの売買価格)×200㎡×70%×16.6%×1.4%=9万8,593円
200㎡を超える部分の固定資産税の計算例
30万3,030円(その土地の1㎡あたりの売買価格)×130㎡×70%×33.3%×1.4%=12万8,558円
固定資産税の合計
9万8,593円(200㎡までの部分の税額)+12万8,558円(200㎡を超える部分の税額)=22万7,151円
200㎡までの部分の都市計画税の計算例
30万3,030円(その土地の1㎡あたりの売買価格)×200㎡×70%×33.3%×0.3%=4万2,381円
200㎡を超える部分の都市計画税の計算例
30万3,030円(その土地の1㎡あたりの売買価格)×130㎡×70%×66.6%×0.3%=5万5,096円
都市計画税の合計
4万2,381円(200㎡までの部分の税額)+5万5,096円(200㎡を超える部分の税額)=9万7,477円
全ての固定資産税と都市計画税の合計
22万7,151円(固定資産税の合計)+9万7,477円(都市計画税の合計)=32万4,600円
別荘を除く住宅である建物が建つ土地には「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」と「住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例」という軽減措置が適用されます。
それらの2つの軽減措置が適用されれば、200㎡までの部分と、200㎡を超える部分の固定資産税と都市計画税は以下のように計算します。
200㎡までの部分の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の6分の1)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
200㎡を超える部分の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1)固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
200㎡までの部分の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の1)×都市計画税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
200㎡を超える部分の都市計画税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の3分の2)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの最高で0.3%)=都市計画税
それぞれの式には「課税標準額」という額が含まれます。
課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。
軽減措置適用後の土地の固定資産税や都市計画税を計算する際の課税標準額は、式に記したように「その土地の固定資産税評価額」の6分の1や3分の1、3分の2です。
土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価された、その土地の「適正な時価」を指します。
土地の固定資産税評価額は物件によって異なりますが、都市部およびその周辺に位置する宅地(建物を建てるための土地、または既存の建物を維持するために必要となる土地)であれば、売買価格の70%程度が目安です。
したがって、先にご紹介したように「その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×16.6%×1.4%」や「その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×33.3%×0.3%」などと計算すれば、200㎡までの部分の固定資産税と都市計画税をシミュレーションできます。
また、先にご紹介したように「その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×33.3%×1.4%」や「その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×66.6%×0.3%」などと計算すれば、200㎡を超える部分の固定資産税と都市計画税をシミュレーションすることが可能です。
なお、この項目でご紹介した固定資産税と都市計画税の目安は、床面積が33㎡(約10坪)を超える住宅が建つ土地に限り該当するため留意してください。
加えて、この項目でご紹介したのは、土地部分のみの固定資産税と都市計画税の目安です。
住宅を取得すると、一部例外を除き建物と土地を所有することとなりますが、それに該当する場合は、建物と土地にそれぞれ固定資産税や都市計画税が課されます。
しかし、この項目でご紹介したのは、100坪の土地にかかる固定資産税と都市計画税のみの目安です。
新築の建物の固定資産税や都市計画税は、以下が目安となります。
新築の建物の固定資産税の目安
建築費×60%×1.4%=固定資産税
新築の建物の都市計画税の目安
建築費×60%×0.3%=固定資産税
1-3. 都会の100坪の更地の固定資産税の簡単な調べ方
ここからは、売りに出されている市街地に位置する100坪の更地の固定資産税と都市計画税の簡単な調べ方をご紹介しましょう。
最も簡単な調べ方は、その物件を取り扱う不動産業者に電話やメールで問い合わせることです。
そうすれば、おそらくは税額を教えてくれます。
また、「全国地価マップ」を利用することでも大まかな税額を計算することが可能です。
全国地価マップとは、全国各地の市街地に位置する土地の価格を調べることができるサイトであり、どなたも無料でご利用いただけます。
つづいて、全国地価マップで100坪の土地の固定資産税と都市計画税を計算する方法をご紹介しましょう。
なお、全国地価マップを利用する際は、可能であればスマートフォンではなくパソコンをお使いください。
スマートフォンは画面が小さく、調べるのが大変です。
1-3-1. 全国地価マップを見る
はじめに、「全国地価マップ|位置指定」を閲覧します。
閲覧すると「全国地価マップご利用にあたって」という注意書きが表示されるため、内容を承諾するのであれば画面下部にある「同意する」というボタンをクリックしてください。
クリックすると、以下のような緑を基調とした日本地図が表示されます。
日本地図が表示されれば、固定資産税や都市計画税を調べたい100坪の土地が所在する都道府県をクリックしてください。
クリックすると、以下のような都道府県の地図が表示されます。
都道府県の地図が表示されれば、固定資産税や都市計画税を調べたい100坪の土地が所在する市町村をクリックしてください。
1-3-2. 固定資産税の路線価を調べる
固定資産税や都市計画税を調べたい100坪の土地が所在する市町村をクリックすれば、以下のような道路に数字が記された地図が表示されます。
上記の地図が表示されれば、固定資産税や都市計画税を調べたい100坪の土地を探してください。
100坪の土地が見つかれば、その土地の周辺の道路に記されている数字をメモしてください。
数字には赤色と青色がありますが、どちらでも構いません。
その土地が複数の道路に接し、いくつもの数字が記されている場合は、ここはひとまず最も大きい数字をメモしましょう。
メモした数字は「固定資産税の路線価(これ以降「路線価」と呼びます)」という額であり、市街地に位置する宅地の固定資産税や都市計画税は、この路線価を基に税額が計算されます。
1-3-3. 100坪の更地の固定資産税と都市計画税を計算する
路線価がメモできれば、路線価を基に固定資産税と都市計画税を計算します。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
固定資産税の計算方法
路線価×330㎡(100坪)×70%(更地の固定資産税評価額の上限)×1.4%(固定資産税の税率)=固定資産税
都市計画税の計算方法
路線価×330㎡(100坪)×70%(更地の固定資産税評価額の上限)=0.3%(都市計画税の税率)=都市計画税
たとえば、路線価が20万円であれば以下のように計算し、固定資産税は64万6,800円、都市計画税は13万8,600円、合計78万5,400円です。
固定資産税の計算例
20万円(路線価)×330㎡(100坪)×70%(更地の固定資産税評価額の上限)×1.4%=64万6,800円
都市計画税の計算例
20万円(路線価)×330㎡(100坪)×70%(更地の固定資産税評価額の上限)×0.3%=13万8,600円
固定資産税と都市計画税の合計
64万6,800円(固定資産税)+13万8,600円(都市計画税)=78万5,400円
以上で都会に位置する100坪の更地の固定資産税と都市計画税が計算できました。
ただし、計算結果は大まかな税額であり、正確ではないため注意してください。
ちなみに当サイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税の路線価をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。
固定資産税の路線価に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
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固定資産税路線価とは?わかりやすく解説
つづいて、固定資産税が高くなる田舎の100坪の土地の特徴と、安くなる100坪の土地の特徴、固定資産税がかからない100坪の土地の特徴をご紹介しましょう。
1-4. 固定資産税が高くなる田舎の100坪の土地の特徴
田舎の100坪の土地は、駅や幹線道路に近いなどすれば、固定資産税が高くなる傾向があります。
高くなるといっても5万円から6万円程度であり、固定資産税が高くなる田舎の100坪の土地の特徴を列挙すると以下のとおりです。
- 駅や学校、市町村役場、幹線道路に近い
- 公道に接し、間口と奥行きがほどよい広さで使いやすい
- 公営水道を引き込め、公共下水道に接続できる
- 平坦な更地であり、造成をせずとも建物を建てることができる
上記の特徴に該当する土地とは、いわゆる高く売買される土地です。
固定資産税は、対象となる資産の時価を基に税額を計算し、時価が高い資産ほど税額が高くなります。
時価が高い土地とは、高く売買される土地です。
つまり、高く売買される土地は、固定資産税が高くなるというわけです。
田舎の100坪の土地の購入を希望し、固定資産税がいくらになるか案ずる場合は、売買価格が高ければ税額も高くなるとお考えください。
余談ですが、総務省のページに固定資産税の概要が記されています。
ご興味のある方がいらしゃいましたら、ぜひご覧ください。
1-5. 固定資産税が安くなる田舎の100坪の土地の特徴
田舎の100坪の土地は、立地条件や使い勝手が良くとも、別荘を除く住宅が建てられていれば固定資産税は安くなります。
具体的な税額は物件によって異なりますが、おおむね2万円から3万円程度です。
固定資産税において住宅が建てられていない土地を「商業地等」と呼び、商業地等の固定資産税は以下のように計算します。
商業地等の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額の70%など)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
式に含まれる課税標準額とは、なにかしらの税金が課される状況において税率を掛け算する基となる額であり、課される税金によって意味が違うことがあれば、同じこともあります。
商業地等の固定資産税を計算する際の課税標準額は、式に記したように「その土地の固定資産税評価額の70%など」です。
土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価されたその土地の「適正な時価」であり、売買価格より低くなるのが通例となっています。
一方、固定資産税において、住宅が建つ土地に占めるその土地に建つ建物の床面積の10倍までの部分を「住宅用地」と呼びます。
さらに、住宅用地は200㎡までの部分が「小規模住宅用地」に、200㎡を超える部分が「一般住宅用地」に区分されます。
そして、住宅用地には「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」という軽減措置が適用され、以下のように固定資産税評価額の6分の1や3分の1を課税標準額として税額を計算することとなります。
軽減措置適用後の小規模住宅用地の固定資産税の計算方法
課税標準額(固定資産税評価額の6分の1)×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税
軽減措置適用後の一般住宅用地の固定資産税の計算方法
課税標準額(固定資産税評価額の3分の1)×固定資産税の税率(主に1.4%)=固定資産税
上記のように住宅が建つ土地には軽減措置が適用されることにより、商業地等より課税標準額が減り固定資産税が安くなります。
したがって、田舎の100坪の土地は立地条件や使い勝手が良くとも、住宅が建つのであれば固定資産税が安くなります。
ちなみに、私も田舎の住宅地に位置する、住宅が建つ100坪の土地を所有した経験があります。
その際の固定資産税は1万8,000円程度でした。
1-6. 固定資産税がかからない田舎の100坪の土地の特徴
田舎の100坪の土地は、駅や幹線道路から極めて遠い、荒れ地であるなどすれば、多くの場合は固定資産税がかかりません。
固定資産税がかからない田舎の100坪の土地の特徴を列挙すると、以下のとおりです。
- 駅や幹線道路から極めて遠い
- 荒れ地でそのままでは建物を建てることができない
- 傾斜地であり、高額な費用を要する基礎工事を行わなければ建物を建てることができない
- 接道していない、または私道に接する
- 公営水道が引き込めない
上記などに該当する田舎の100坪の土地に固定資産税がかからないのは、免税点未満となる可能性が大きいことが理由です。
固定資産税の免税点とは、同一の人物が同一の市町村において所有する土地や建物の課税標準額が一定の額に満たなければ固定資産税が免税になるという制度です。
そもそも土地の固定資産税は、軽減措置などが適用されなければ以下のように計算します。
土地の固定資産税の計算方法
課税標準額(その土地の固定資産税評価額)×固定資産税の税率(市町村によって異なるものの主に1.4%)=固定資産税
課税標準額は、式に記したように「その土地の固定資産税評価額」です。
土地の固定資産税評価額とは、市町村によって評価されたその土地の「適正な時価」であり、売買価格より低くなるのが通例となっています。
そして、同一の人物が同一の市町村において、所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たなければ免税点未満となり、土地の固定資産税がかかりません。
駅や幹線道路から極めて遠い、荒れ地でそのままでは建物を建てることができないなどの土地は課税標準額が30万円に満たないことが多く、大抵は固定資産税が免税になります。
「田舎の土地は固定資産税がかからない」などといわれますが、それは免税点があることが理由です。
ただし、整地をするなどして使い勝手が良くなれば、固定資産税評価額と課税標準額が30万円を超え、固定資産税がかかることとなる場合があるため注意してください。
先にご紹介したとおり、土地の固定資産税評価額とはその土地の「適正な時価」です。
時価とはその時点における価格であり、整地をするなどして使い勝手が良くなれば時価が上がったと見なされ固定資産税評価額が上がります。
固定資産税評価額が上がり課税標準額が30万円を超えれば、免税点未満から外れ固定資産税が課されることとなります。
2. 100坪の家の固定資産税はいくら?
100坪の家の固定資産税は、新築と中古住宅によって大きく異なります。
新築であれば「建物部分の建築費×60%×1.4%」が固定資産税の目安です。
都市計画税も課される場合は「建物部分の建築費×60%×0.3%」が税額の目安となります。
一方、中古住宅であれば「建物部分の売買価格の60%から20%×1.4%」が固定資産税の目安です。
都市計画税も課される場合は「建物部分の売買価格の60%から20%×0.3%」が税額の目安となります。
いずれも建物部分のみの税額の目安であり、100坪の家が建つ土地の固定資産税と都市計画税は含まれません。
100坪の家の固定資産税はいくら?
| 建物の状態 | 税金の種類 | 税額の目安 |
|---|---|---|
| 新築 | 固定資産税 | 建物部分の建築費×60%×1.4% |
| 〃 | 都市計画税 | 建物部分の建築費×60%×0.3% |
| 中古住宅 | 固定資産税 | 建物部分の売買価格の60%から20%×1.4% |
| 〃 | 都市計画税 | 建物部分の売買価格の60%から20%×0.3% |
100坪の家といえば主に戸建てですが、戸建てを所有すると建物と土地を所有することとなり、それぞれに固定資産税や都市計画税が課されます。
そして、ご紹介したのは、建物部分のみの固定資産税と都市計画税の目安です。
100坪の家が建つ土地の固定資産税や都市計画税は物件によって大きく異なりますが、都市部およびその周辺に位置する200㎡(約60坪)までの土地であれば以下が目安です。
100坪の家が建つ土地の固定資産税はいくら?
| 税金の種類 | 税額の目安 |
|---|---|
| 固定資産税 | 土地部分の売買価格×70%×16.6%×1.4% |
| 都市計画税 | 土地部分の売買価格×70%×33.3%×0.3% |
※ 税額の目安は都市部およびその周辺に位置する200㎡(約60坪)までの土地に限り適用する
つづいて、100坪の家の固定資産税と都市計画税の目安の詳細をご紹介しましょう。
2-1. 新築の100坪の家の固定資産税の目安
新築の100坪の家の固定資産税は「建物部分の建築費×60%×1.4%」が目安です。
都市計画税も課される場合は「建物部分の建築費×60%×0.3%」が税額の目安となります。
新築の100坪の家の固定資産税の目安
建物部分の建築費×60%×1.4%
新築の100坪の家の都市計画税の目安
建物部分の建築費×60%×0.3%
たとえば、建築費が5,700万円である新築の100坪の家があったとしましょう。
であれば以下のように計算し、固定資産税は47万8,800円、都市計画税は10万2,600円が目安です。
固定資産税の計算例
5,700万円(建築費)×60%×1.4%=47万8,800円
都市計画税の計算例
5,700万円(建築費)×60%×0.3%=10万2,600円
固定資産税と都市計画税の合計
47万8,800円(固定資産税)+10万2,600円(都市計画税)=58万1,400円
なお、ここでいう建築費は、販売価格や引き渡し価格を指す訳ではないため留意してください。
ここでいう建築費は、その建物と同一の建物を同一の場所に新築するために必要となる資材費と労務費、設計費、建築会社が得る利益の合計であり、再建築価格などと呼ばれる額です。
これに対して販売価格や引き渡し価格は、建築費と同額のことがあれば、建築費に、建築に携わっていない不動産業者などが得る利益が上乗せされた額の場合もあります。
販売価格や引き渡し価格に占める建築費の割合は物件によって大きく異なり、目安はありません。
とはいうものの、「販売価格や引き渡し価格に占める建築費の割合は60%程度」などという方もいらっしゃいます。
2-2. 中古住宅の100坪の家の固定資産税の目安
中古住宅である100坪の家の固定資産税は「建物部分の売買価格の60%から20%×1.4%」が目安です。
都市計画税も課される場合は「建物部分の売買価格の60%から20%×0.3%」が税額の目安となります。
100坪の中古住宅の建物部分の固定資産税の目安
建物部分の売買価格の60%から20%の1.4%
100坪の中古住宅の建物部分の都市計画税の目安
建物部分の売買価格の60%から20%の0.3%
どちらの目安にも「60%から20%」という曖昧な比率が含まれますが、築年数が新しいほど比率が大きくなるとお考えください。
築10年などと築浅であれば60%や50%に、築30年などであれば30%や20%になるといった具合です。
たとえば、建物部分の売買価格が4,500万円である、築15年の100坪の家があったとしましょう。
であれば以下のように計算し、固定資産税の目安は25万2,000円、都市計画税の目安は5万4,000円、合計30万6,000円です。
固定資産税の計算例
4,500万円(建物部分の売買価格)×40%×1.4%=25万2,000円
都市計画税の計算例
4,500万円(建物部分の売買価格)×40%×0.3%=5万4,000円
固定資産税と都市計画税の合計
25万2,000円+5万4,000円=30万6,000円
なお、売り出し中の中古住宅の固定資産税は、その物件を取り扱う不動産業者に問い合わせれば把握できます。
中古住宅の固定資産税や都市計画税は築年数によって大きく異なるため、可能であれば電話やメールで税額をお問い合わせください。
まとめ
100坪の土地と家の固定資産税や都市計画税の目安をご紹介しました。
100坪の土地の固定資産税は、立地条件や住宅の有無によって目安が異なります。
都市部およびその周辺に位置する更地であれば「売買価格×70%×70%×1.4%」が固定資産税の目安です。
都市計画税も課される場合は「売買価格×70%×70%×0.3%」が税額の目安となります。
都市部およびその周辺に位置する住宅が建つ土地の固定資産税は、200㎡までの部分は「その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×16.6%×1.4%」が、200㎡を超える部分は「その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×33.3%×1.4%」が税額の目安です。
都市計画税も課される場合は、200㎡までの部分は「その土地の1㎡あたりの売買価格×200㎡×70%×33.3%×0.3%」が、200㎡を超える部分は「その土地の1㎡あたりの売買価格×130㎡×70%×66.6%×0.3%」が税額の目安となります。
田舎の100坪の土地の固定資産税は、更地であれば5万円から6万円程度、住宅があれば2万円から3万円程度が目安であり、荒れ地であれば免税点によりかからない可能性があります。
100坪の新築の家の固定資産税は「建築費×60%×1.4%」が目安です。
都市計画税も課される場合は「建築費×60%×0.3%」が目安となります。
100坪の中古住宅である家の固定資産税は「建物部分の売買価格×60%から20%×1.4%」が目安です。
都市計画税も課される場合は「建物部分の売買価格×60%から20%×0.3%」が税額の目安となります。
ご紹介した内容が、100坪の土地や家の固定資産税をお調べの皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2024年7月
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