住宅用地の特例はいつから?

住宅用地の特例はいつから?

更地に新築する場合は、1月1日の時点で住宅が完成していれば、その年から住宅用地の特例が適用されます。

建て替える場合も同じであり、原則として1月1日の時点で建て替えが完了していれば、その年から住宅用地の特例が適用されます。

住宅の新築や建て替えをご検討中の方へ向けて、住宅用地の特例がいつから適用されるかご紹介しましょう。

目次

1. 更地に新築する場合

まずは、更地に新築した場合に、住宅用地の特例がいつから適用されるかご紹介しましょう。

その前に、固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられ、その1月1日が属する年の4月ごろから納税することを理解してください。

固定資産税の賦課期日は1月1日

そして、住宅用地の特例は、1月1日の時点で住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額される制度であり、その1月1日が属する年の4月ごろから納税する固定資産税が6分の1などに軽減されます。

よって、更地に新築する場合は、1月1日の時点で新築が完成していれば、その年から住宅用地の特例が適用され、その1月1日が属する年の4月ごろから納税する土地部分の固定資産税が6分の1などに軽減されます。

反対に、10月ごろなどから更地に住宅を建てはじめ、翌年の1月1日の時点で未完成である場合は、その1月1日が属する年の4月ごろから納税する固定資産税には住宅用地の特例は適用されません。

また、1月2日以降に更地に住宅を建てはじめ、4月ごろなどに完成した場合も同じであり、住宅が完成した年の固定資産税には住宅用地の特例は適用されません。

1月1日の時点で新築が完成していない場合は、その翌年から住宅用地の特例が適用されることとなります。

更地に住宅用地の特例がいつから適用されるか、表でわかりやすくご説明すると以下のとおりです。

更地の住宅用地の特例はいつから?

なお、住宅用地の特例は大抵の場合は申告をせずとも適用されますが、多くの市町村は住宅用地の特例を正確に適用するために確認としての申告を求めます。

たとえば、東京都大阪市は更地に新築した場合、新築が完成した日が属する年の翌年の1月31日までの申告を求めます。

固定資産税はその不動産が所在する市町村に収める地方税であり、各市町村によってルールが異なるため全ての市町村が申告を求めるとは断言できませんが、多くの市町村は申告を求めるため留意してください。

申告をすることにより、住宅用地の特例が正確に適用されることとなります。

住宅用地の特例の申告に関する詳細は、住宅用地の特例の適用を希望する土地が所在する市町村役場の公式サイト内に設けられた検索窓に「住宅用地 特例 申告」などと入力しつつ検索することにより確認することが可能です。

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2. 建て替える場合

つぎに、以前からお住まいになられていた住宅を建て替える、または中古住宅を購入しつつ建て替える場合に、いつから住宅用地の特例が適用されるかご紹介しましょう。

住宅を建て替える場合は、建て替えが1月1日までに完了するのであれば、途切れることなく引き続き住宅用地の特例が適用されます。

反対に、住宅を建て替えている最中に1月1日を迎え、1月1日の時点で未完成であれば、その1月1日が属する年の固定資産税には住宅用地の特例は適用されません。

建て替える場合の住宅用地の特例はいつから?

ただし、以下などの条件を全て満たしつつ市町村役場、または税事務所に申告書を提出すれば、1月1日の時点で建て替え中であっても途切れることなく住宅用地の特例が適用される場合があります。

建て替え中の土地に住宅用地の特例が適用される主な条件
  • 1. その年の前の年の1月1日の時点において、建て替え中の土地に住宅用地の特例が適用されていた
  • 2. 1月1日の時点において建て替え中である
  • 3. 建て替え前と建て替え後の住宅、及び土地の所有者が同一である
  • 4. 建て替え前と建て替え後の敷地が同一である

詳細な条件は市町村によって異なる

以上などの条件を全て満たし、なおかつ申告書を市町村役場に提出すれば、1月1日の時点で建て替え中であっても住宅用地の特例が適用される場合があります。

詳細な条件は、市町村によって異なるため注意してください。

建て替え中の土地に住宅用地の特例が適用される正確な条件は、その土地が所在する市町村の公式サイト内に設けらた検索窓に「住宅用地 特例 建て替え」などと入力しつつ検索することによりお調べいただけます。

なお、建て替え中の土地に住宅用地の特例が適用される東京都の条件は「東京都主税局|住宅を建て替える土地の特例措置のご案内」にて、大阪市の条件は「大阪市|住宅用地関係事務取扱要領」の「第2章 住宅用地の認定に係る特例」にて確認することが可能です。

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まとめ - 市町村への確認を忘れずに

住宅を新築、または建て替えする方へ向けて、いつから住宅用地の特例が適用されるかご紹介しました。

更地に新築する場合は、1月1日の時点で新築が完成していれば、その年から住宅用地の特例が適用されます。

住宅を建て替える場合は、原則として1月1日の時点で建て替えが完了していれば、その年から住宅用地の特例が適用されます。

ただし、いくつかの条件を満たすことにより、建て替え中であっても住宅用地の特例が適用される場合があります。

いつから住宅用地の特例が適用されるかお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

なお、固定資産税は所得税のように国に納める国税ではなく、その不動産が所在する市町村に収める地方税のため、市町村によってルールが異なります。

そのため、ご紹介した住宅用地の特例が適用される時期や、建て替え中の土地に住宅用地の特例が適用される条件が全ての市町村に該当するとは限りません。

よって、住宅を新築する、または建て替える場合は、必ず事前に市町村役場にメールなどでいつから住宅用地の特例が適用されるかご確認ください。

ご紹介した内容が、住宅用地の特例がいつから適用されるかお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2021年7月

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