一般住宅用地とは?イラスト付きでパパっと解説

一般住宅用地とは?イラスト付きで解説

一般住宅用地とは、住宅が建つことにより固定資産税が3分の1に減額される土地です。

イラストを用いて一般住宅用地をわかりやすく解説しましょう。

目次

1. 一般住宅用地とは?

それでは、一般住宅用地をわかりやすく解説しましょう。

その前に、土地を所有すると固定資産税という税金が課せられることを留意してください。

固定資産税とは、1月1日の時点で土地や建物などの不動産を所有する方に課せられる税金であり、その不動産が所在する市町村に納付する地方税です。

さて、固定資産税には「住宅用地の特例」という措置が設けられています。

住宅用地の特例とは、住宅が建つ土地にかかる固定資産税が減額される特例であり住宅用地に適用されます。

住宅用地とは、住宅が建つ土地のうち、その土地に存在する住宅の床面積の10倍までの部分です。

たとえば、1,000㎡の土地があったとしましょう。

その土地に床面積が50㎡の住宅が存在する場合は、1,000㎡のうちの500㎡までの部分が住宅用地です。

500㎡の土地に総床面積が50㎡の住宅が存在する場合は、500㎡の全ての部分が住宅用地となります。

住宅用地を図解でわかりやすく解説すると以下のとおりです。

住宅用地とは

そして、住宅用地は、その住宅用地に存在する住宅の戸数に200㎡を掛け算した範囲までが小規模住宅用地に、それを超える部分が一般住宅用地に区分けされます。

例を挙げると、500㎡の住宅用地に1戸建てが存在する場合は、500㎡のうちの200㎡までの部分が小規模住宅用地であり、それ以外は一般住宅用地です。

また、1,000㎡の住宅用地に戸数が5であるマンションが存在する場合は、1,000㎡の全ての部分が小規模住宅用地となります。

住宅用地に存在する住宅の戸数に200㎡を掛け算した答えが住宅用地の面積を超える場合も同じであり、その全ての部分が小規模住宅用地です。

住宅用地が小規模住宅用地と一般住宅用地に区分けされれば、小規模住宅用地は更地と比べて固定資産税が6分の1に、一般住宅用地は3分の1に減額されます。

住宅用地における小規模住宅用地と一般住宅用地を図解でわかりやすくご説明すると以下のとおりです。

一般住宅用地とは?

つまり、一般住宅用地とは、更地と比べて固定資産税が3分の1などに減額される住宅が建つ土地というわけです。

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2. 併用住宅が建つ土地の注意点

この記事の「1. 一般住宅用地とは?」にて、「住宅用地とは住宅が建つ土地のうち、その土地に建つ住宅の床面積の10倍までの部分」とご説明しました。

しかし、その土地に併用住宅が存在する場合は、その土地に占める住宅用地の面積を計算する方法が異なるため注意してください。

併用住宅とは、商業地域などで見かける住宅と店舗や事務所などが組み合わされた住宅です。

その土地に住宅ではなく併用住宅が存在する場合は、その土地の面積に率を掛け算した範囲が住宅用地となります。

率は、その土地に存在する併用住宅の構造と居住部分の割合によって異なり以下のとおりです。

併用住宅が建つ土地の住宅用地を計算する際に用いる率

たとえば、1,000㎡の土地に居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満である一戸建ての併用住宅が存在するとしましょう。

その場合は1,000㎡×0.5=500㎡と計算し、1,000㎡のうちの500㎡までの部分が住宅用地となります。

そして、住宅用地のうち、住宅用地に存在する住宅の戸数に200㎡を掛け算した範囲が小規模住宅用地に、それ以外の部分は一般住宅用地に区分けされつつ固定資産税が減額されます。

固定資産税が減額される割合は、その土地に純粋な住宅が建つ場合と同じであり小規模住宅用地は6分の1、一般住宅用地は3分の1です。

このように住宅が建つ土地に占める住宅用地の範囲は、その土地に純粋な住宅が存在する場合と、併用住宅が存在する場合によって計算する方法が異なるため注意してください。

余談ですが、住宅と店舗や事務所などが組み合わされた住宅を併用住宅と呼ぶのに対し、純粋な住宅を専用住宅と呼びます。

専用住宅や併用住宅、小規模住宅用地、一般住宅用地の正確な定義は「東京都主税局|住宅用地及びその特例措置について」にて確認することが可能です。

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まとめ - 一般住宅用地は都市計画税も減額される

一般住宅用地をわかりやすくご説明しました。

一般住宅用地とは、更地と比べて固定資産税が3分の1などに減額される住宅が建つ土地です。

一般住宅用地と聞くと一般的な住宅が建つ土地を思い浮かべますが、住宅用地の特例における、住宅用地に占める小規模住宅用地以外の部分を指すため留意してください。

なお、一般住宅用地は更地と比べて固定資産税が3分の1に減額されますが、都市計画税も3分の2に減額されます。

都市計画税とは、市街地に位置する不動産を所有する方に課せられる税金です。

市街地に位置する不動産を所有する方は固定資産税と都市計画税の両方が課せられることとなりますが、住宅が建つ土地を所有する場合は、その土地にかかる固定資産税と都市計画税が減額されることとなります。

よく「更地より家が建つ方が税金が安い」などの言葉を聞きますが、それは住宅用地の特例が適用され、住宅が建つ土地は住宅用地、小規模住宅用地、一般住宅用地に区分けされつつ固定資産税が減額されることが理由です。

ご紹介した内容が、一般住宅用地をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2021年7月

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