空き家を解体しても固定資産税が減免される市町村

空き家を解体しても固定資産税が減免される市町村

空き家を解体すれば住宅用地の特例の適用が外れ、土地部分にかかる固定資産税が高くなります。

これにより空き家を所有する方は、その空き家を解体することをためらいますが、一部の市町村では解体後もしばらくは住宅用地の特例が適用され、固定資産税が減免されます。

空き家を解体しても引き続き住宅用地の特例が適用され、土地部分にかかる固定資産税が減免される市町村をご紹介しましょう。

目次

埼玉県深谷市

埼玉県深谷市では、令和7年1月1日までに一定の条件を満たす空き家を解体しつつ撤去すれば、撤去後も3年間にわたり住宅用地の特例が適用され、土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき条件は、昭和56年5月31日以前に新築された空き家を解体するなどであり、具体的には以下のとおりです。

  • 令和7年1月1日までに空き家を解体した
  • 空き家の期間が概ね1年以上の空き家を解体した
  • 特定空き家とみなされ、深谷市長から適切な維持管理を行うように勧告を受ける前の空き家を解体した

深谷市の空き家の固定資産税が減免される条件の詳細は「深谷市|老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等を減免します」にてご確認いただけます。

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千葉県木更津市

千葉県木更津市では、一定の条件を満たしつつ空き家を解体すれば、撤去後も2年間にわたり住宅用地の特例が適用され、土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

千葉県木更津市では空き家を解体しても土地部分にかかる固定資産税が減免される

満たすべき条件は、令和5年3月末までに空き家を解体するなどであり、具体的には以下のとおりです。

  • 令和5年3月末までに空き家を解体した
  • 概ね1年以上空き家であった空き家を解体した
  • 特定空き家とみなされ、木更津市長から適切に管理を行うように勧告を受ける前の空き家を解体した
  • 木更津市の空き家バンクに登録するなど、売却する意思がある土地に建つ空き家を解体した
  • 空き家と空き家が建つ土地の所有者が同一であり、なおかつその所有者に固定資産税が課せられている
  • 固定資産税の減免を希望する者に市税などの滞納がない

木更津市の空き家の固定資産税が減免される条件の詳細は「木更津市|空家除却に係る固定資産税の減免制度のご案内」にてご確認いただけます。

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富山県立山町

富山県立山町では、立山町が定める「老朽住宅認定基準」に適合することにより住宅用地の特例の適用が外れた土地に建つ空き家を解体するなどの一定の条件を満たせば、空き家の解体後も2年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき主な条件は、以下のとおりです。

  • 立山町が定める「老朽住宅認定基準」に適合することにより住宅用地の特例の適用が外れた土地に建つ空き家を解体した
  • 住宅用地の特例の適用が外れた時点における土地の所有者と、その土地に建つ空き家を解体した時点における土地の所有者が同じである

立山町が定める老朽住宅認定基準に適合する空き家とは、以下のとおりです。

  • その時点において空き家であり、将来的にも空き家であることが想定される空き家
  • 壁や基礎、柱、梁などが破損し、風雨を遮断できない状態の空き家
  • 法令の規定などの事情により住居として使用できない空き家

立山町の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「富山県立山町|立山町老朽住宅所在地に係る固定資産税の減免に関する要綱」にて、立山町が定める老朽住宅認定基準の詳細は「富山県立山町|老朽住宅認定基準」よりご確認いただけます。

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石川県輪島市

石川県輪島市では、特定空き家とみなされつつ適切な管理を行うように市長から勧告を受け、住宅用地の特例の適用が外れた土地に建つ空き家を解体するなどの一定の条件を満たせば、解体後も3年間にわたりその土地にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき具体的な条件は、以下のとおりです。

  • 特定空き家とみなされつつ適切な管理を行うように輪島市長から勧告を受け、住宅用地の特例の適用が外れた土地に建つ空き家を解体した
  • 固定資産税の減免を希望する解体された空き家の所有者に市税などの滞納がない

輪島市の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「石川県輪島市|輪島市特定空家等用地の固定資産税等の減免に関する規則」にてご確認いただけます。

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愛知県犬山市

愛知県犬山市では、一定の条件を満たし、なおかつ犬山市の都市計画課により危険空き家と判定された空き家を解体しつつ撤去すれば、最長3年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • 犬山市の都市計画課により危険空き家と判定された空き家を解体しつつ撤去した
  • 空き家の持ち主が市税などを滞納していない
  • 空き家を解体後、その土地を営利目的で使用していない
  • 空き家を解体後の土地を適切に管理し、周辺住民の生活に悪い影響を及ぼすことがないように努めている

また、犬山市の都市計画課により危険空き家と判定される空き家とは、主に以下の空き家です。

  • 玉石などの耐震性が劣る基礎が採用され、なおかつ柱や土台が腐朽しつつ建物自体が傾く空き家
  • 屋根が著しく変形しつつ外壁が剥がれるなどして倒壊する虞がある空き家
  • 屋根材に可燃性素材が使用されるなどして著しく耐火性が劣る空き家

犬山市の空き家の固定資産税が減免される条件の詳細は「犬山市|危険空き家を取り壊した敷地について土地の固定資産税を最長3年度分減免します」にて、危険空き家と判定される基準は「犬山市|犬山市危険空き家解体工事費補助金のご案内」の「危険空き家の判定について」にて確認することが可能です。

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滋賀県長浜市

滋賀県長浜市では、一定の条件を満たし、倒壊する虞があるなどの理由で特定空き家とみなされた空き家を解体すれば、3年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

固定資産税が減免されるために満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • アパートや寄宿舎以外の空き家を解体した
  • 法人ではなく個人が所有する空き家を解体した
  • 特定空き家とみなされ、長浜市長から適切な管理を行うように勧告を受ける前の空き家を解体した
  • 解体した空き家、および空き家が建っていた土地の所有者が市税などを滞納していない

長浜市の空き家の固定資産税が減免される条件の詳細は「長浜市|特定空家等を除却した跡地に対し、固定資産税等の一部を3年間減免します」より確認することが可能です。

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三重県志摩市

三重県志摩市では、一定の条件を満たし、なおかつ倒壊する虞がある空き家を解体しつつ撤去すれば、撤去後も2年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • 木造であり、なおかつ耐震診断を実施しつつ倒壊する虞があると判定された、または耐震診断の実施すら困難であると判定された空き家を解体した
  • 志摩市の課税課に固定資産税の減免に関する申請書を提出し、課税課により解体することにより減免されるとの通知を受けた空き家を解体した

志摩市の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「志摩市|固定資産税の減免制度を設け空き家対策を推進します」にて確認することが可能です。

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大阪府阪南市

大阪府阪南市では、一定の条件を満たしつつ令和5年3月31日までに空き家を解体すれば、解体後も3年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • 令和5年3月31日までに空き家を解体した
  • 1年以上にわたり居住者が存在しない空き家を解体した
  • 解体した空き家と、空き家が存在した土地の所有者が同じである
  • 空き家の解体前と解体後の固定資産税が課せられる者が同一である

阪南市の空き家の固定資産税が減免される条件の詳細は「阪南市|空き家除却に係る固定資産税減免制度のご案内」にてご確認いただけます。

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鳥取県日南町

鳥取県日南町では、一定の条件を満たし、なおかつ老朽化しつつ管理が行き届いていない空き家を解体すれば、解体後10年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

空き家の固定資産税が減免されるために満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • 空き家を解体後、その土地を営利目的で使用していない
  • 固定資産税の減免を希望する者が町税などを滞納していない

日南町の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「日南町|日南町老朽家屋等解体撤去に係る固定資産税の減免措置要綱」にてご確認いただけます。

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徳島県鳴門市

徳島県鳴門市では、一定の条件を満たし、なおかつ同市の職員が老朽化していると判定した空き家を解体すれば、解体後も10年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

固定資産税が減免されるために満たすべき一定の条件は、以下のとおりです。

  • 鳴門市の職員により老朽化していると判定された空き家を解体した
  • 空き家の所有者、またはその相続人が空き家を解体した
  • アパートなどの賃貸住宅であった空き家を解体した場合は、その空き家の持ち主が不動産業者以外であった
  • 固定資産税の減免を希望する者が、市税などを滞納していない

鳴門市の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「鳴門市|老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免について」にてご確認いただけます。

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佐賀県有田町

佐賀県有田町では、一定の条件を満たしつつ空き家を解体すれば、解体後も5年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

満たすべき条件は、以下のとおりです。

  • 令和2年1月1日以降に空き家を解体した
  • 木造であれば築22年超、鉄筋鉄骨コンクリート造であれば築47年超など、法定耐用年数を経過した空き家を解体した
  • 居住者が不在となって1年以上となる空き家を解体した

有田町の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「佐賀県有田町|老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免について」にてご確認いただけます。

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福岡県豊前市

福岡県豊前市では、一定の条件を満たし、なおかつ豊前市によって老朽危険家屋と認定された空き家を解体すれば、解体後も10年間にわたり土地部分にかかる固定資産税が減免されます。

固定資産税を減免するために満たすべき条件は、以下のとおりです。

  • 豊前市に老朽危険家屋の認定に係る申請を行い、老朽危険家屋と認定された空き家を解体した
  • 空き家を解体後、その土地を適切に管理している
  • 固定資産税の減免を希望する者が市税などを滞納していない

また、豊前市が老朽危険家屋と認定する主な空き家の条件は、以下のとおりとなっています。

  • 基礎の一部が沈下しつつ柱が傾き、なおかつ梁が腐朽するなどして修理を必要とする空き家
  • 基礎や土台、柱、梁が腐朽するなどして倒壊する可能性が極めて高い空き家

豊前市の空き家の固定資産税が減免されることの詳細は「福岡県豊前市|豊前市老朽危険家屋除去後の土地に対する固定資産税の減免について」にて、老朽危険家屋と認定される空き家の条件は「福岡県豊前市|豊前市老朽危険家屋等除却促進事業」の「別表」にて確認することが可能です。

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まとめ - 深谷市、木更津市、長浜市の注意点

空き家を解体しても固定資産税が減免される市町村をご紹介しました。

ご紹介した市町村では、所有する空き家を解体しつつ更地にしても、その土地にかかる固定資産税が一定期間にわたり減免されることとなります。

住宅用地の特例の適用が外れつつ固定資産税が高くなることを理由に空き家の撤去を躊躇される方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

なお、埼玉県深谷市、千葉県木更津市、滋賀県長浜市では、特定空き家とみなされ、市長から勧告を受ける前の空き家を解体することにより固定資産税が減免されるとご紹介しました。

特定空き家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律により、そのまま放置すれば倒壊する虞がある、または衛生上有害となる虞があるとみなされた空き家です。

所有する空き家が特定空き家とみなされれば、市町村長から適切に管理をするように助言、または指導を受けることとなります。

この助言、または指導を無視した場合に受けるのが勧告です。

埼玉県深谷市、千葉県木更津市、滋賀県長浜市では、特定空き家とみなされ、市長から勧告を受ける前の段階を空き家を解体することにより減免の条件を満たすため注意してください。

所有する空き家が特定空き家とみなされ勧告を受ける流れ

ご紹介した内容が、空き家の固定資産税が減免される条件をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2021年8月

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